○新城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく新城市特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条第1項の規定により建設を行い、中堅所得者等に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園、自転車置場その他これらに類する施設をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。ただし、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、この限りでない。

(1) 法第3条第4号又は省令第7条第1号に規定する者であって、自ら居住するため、住宅を必要とし、市町村民税を滞納していない者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

(入居者の公募)

第5条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2つ以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙への登載

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) ホームページへの登載

(4) その他市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その地必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第6条 市長は、第4条に規定する入居の資格を有する者であって、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) その他特別の事情がある場合

(入居の申込み及び決定)

第7条 第4条に規定する入居の資格を有する者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を選定するものとする。この場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて入居補欠者を定めることができる。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、規則で定める特に居住の安定を図る必要がある入居申込者については、1回の募集ごとに入居させようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、前条の公開抽選以外の抽選その他公正な方法により、入居者を選定することができる。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、第7条第2項の通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、市長は、同項の期間を延長することができる。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から30日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額との均衡を考慮して法第13条第1項並びに省令第20条第1項及び第2項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、市長が規則で定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 当該特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第10条第4項に規定する入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第28条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(12月にあっては25日、明け渡す日が月の途中のときは、市長が指定する日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居したとき、又は退去したときにおいてその月の入居期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第13条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第15条に規定する入居者負担額を入居者は納付するものとする。

第14条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を毎年市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その所得を認定して、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を毎年入居者に対し通知するものとする。

(入居者負担額)

第15条 市長は、第13条第1項に規定する家賃の減額を行うため、毎年、入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定の方法は、所得の区分及び特定公共賃貸住宅の入居開始日から経過年数に応じ、規則で定める。

3 第12条の規定は、入居者負担額の納付について準用する。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第16条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 地震、台風、洪水、火災等の災害により被害を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が別に定める特別の事情があると認めるとき。

(督促)

第17条 家賃を第12条第2項に規定する納期限までに、入居者負担額を第15条第3項において準用する第12条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号に掲げるいずれかの特別の事情ある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した場合には、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金等の運用)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、その修繕に要する費用を入居者が負担するものとして市長が定めるものを除き、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道等の使用料

(2) 汚物、ごみ等の処理に関する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) ふすまの張り替え、ガラスのはめ替え及び畳の表替え(裏返しを含む。)に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項)

第23条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することをしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲り渡すこと。

(3) 特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用すること。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(4) 特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(入居者の届出義務)

第24条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(同居の承認)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居した親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅への居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き当該特定公共賃貸住宅への居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該住宅を原状に回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(4) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則若しくは市長の指示に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) その他市長が特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第29条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅管理人)

第30条 市長は、特定公共賃貸住宅に管理人を置くことができる。

(罰則)

第31条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の作手村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年作手村条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定はこの条例の施行の日以後に入居の申込みをした者について、新条例第23条の規定は同日以後に同居の承認を得るための手続をした者について、新条例第24条の規定は同日以後に入居の承継の承認を得るための手続をした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者又は同居の承認若しくは入居の承継の承認を得るための手続をした者については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(新城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の新城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第20条第1項及び第21条第5号の規定は、施行日以後に入居の契約を締結した者について適用し、施行日前に入居の契約を締結した者については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

戸数

城山ハイツ

新城市作手高里字松風呂17番地

2戸

新城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第182号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 市営住宅
沿革情報
平成17年10月1日 条例第182号
平成20年3月25日 条例第19号
令和2年3月25日 条例第11号
令和3年12月24日 条例第29号