○新城市作手歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市作手歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 民俗文化財の収集、保存及びその活用を図り地方文化の発展に寄与するために、資料館を新城市作手高里字縄手上35番地に置く。

(管理)

第3条 資料館は、新城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 資料館に必要な職員を置く。

(入館者の義務)

第5条 資料館の入館者は、資料館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく教育委員会規則に従うとともに、資料館の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(入館料)

第6条 入館料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 入館者は、故意又は過失により施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(寄託資料の損害賠償の免責)

第8条 寄託を受けた資料館資料が災害その他不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、市は、損害賠償の責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作手村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和62年作手村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

新城市作手歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第200号

(平成17年10月1日施行)