○新城市作手歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第200号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市作手歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 民俗文化財の収集、保存及びその活用を図り地方文化の発展に寄与するために、資料館を新城市作手高里字縄手上35番地に置く。
(管理)
第3条 資料館は、新城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 資料館に必要な職員を置く。
(入館者の義務)
第5条 資料館の入館者は、資料館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく教育委員会規則に従うとともに、資料館の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(入館料)
第6条 入館料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 入館者は、故意又は過失により施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(寄託資料の損害賠償の免責)
第8条 寄託を受けた資料館資料が災害その他不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、市は、損害賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。