○新城市作手歴史民俗資料館の管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市作手歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第200号)第9条の規定に基づき、新城市作手歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 資料館は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 資料の収集及び保存に関すること。

(2) 資料の調査研究に関すること。

(3) 資料の展示及び目録の整備に関すること。

(4) その他資料館の運営に関すること。

(開館時間及び休館日)

第3条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、新城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後4時まで

(2) 休館日

 火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以降の最初の休日でない日)

 12月29日から翌年1月3日まで

(遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、資料等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(資料の館外貸出し)

第5条 資料館が所蔵する資料の館外貸出しは、学術調査研究のため以外は行わない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 資料の貸出しを受けようとする者は、作手歴史民俗資料館資料貸出申請書(様式第1)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の貸出しについては、必要な条件を付すことができる。

(資料の寄贈等)

第6条 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈・寄託申請書(様式第2)に資料を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、申請者に資料寄贈受領書・受託書(様式第3)を交付するものとする。

(資料の借用)

第7条 資料館が資料を借用するときは、教育委員会は、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、資料借用書(様式第4)を交付するものとする。

2 借用した資料を返還したときは、当該借用書に返還を受けた旨を所有者又は管理者の記名及び押印を受けるものとする。

(寄託及び借用資料の取扱い)

第8条 寄託及び借用資料は、特別の場合のほか、資料館所蔵のものと同一の取扱いをする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の作手村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する規則(昭和62年作手村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月27日教委規則第9号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

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新城市作手歴史民俗資料館の管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第25号

(平成29年5月1日施行)