○新城市鳳来寺山自然科学博物館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市鳳来寺山自然科学博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育の振興を図るため、博物館を新城市門谷字森脇6番地に置く。

(管理)

第3条 博物館は、新城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 博物館は、その目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然科学に関する実物、標本、模型等(以下「博物館資料」という。)の収集、展示及び保管

(2) 自然科学に関する調査、研究及び博物館資料の展示、保管等に関する研究

(3) 展覧会、講習会、研究集会等の開催及び指導

(4) 博物館資料の貸出し及び交換

(5) 学校、他の自然科学博物館その他関係機関との連絡及び協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の運営に関する事業

(職員)

第5条 博物館に館長その他必要な職員を置く。

(廃止及び長期的独占)

第6条 博物館を廃止する場合及び1年以上独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(審議会の設置)

第7条 博物館の円滑な運営を図るため、教育委員会の諮問に応じ、又は必要な調査を行うため、新城市鳳来寺山自然科学博物館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第8条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者から教育委員会が委嘱する。

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、前項の規定にかかわらず、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは引き続き在任する。

(会議)

第11条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(入館の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけるおそれのある者又は他人に不快の念を与える者

(2) 博物館資料又は施設を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物を携行する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に規定するもののほか、この施設の目的に明らかな支障があると認められる者

(損害賠償)

第13条 博物館資料又は施設を損傷し、若しくは滅失した者は、教育委員会の指示によりこれを原状に復し、若しくは代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。

(寄託資料の損害賠償の免責)

第14条 寄託を受けた博物館資料が災害その他不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、市は、損害賠償の責めを負わない。

(観覧料)

第15条 展示場に入場しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の減免)

第16条 市長は、特別の理由があると認めたときは、観覧料を減免することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳳来寺山自然科学博物館条例(昭和38年鳳来町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月27日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

単位

観覧料(円)

観覧券

一般

個人

1人1回

300

団体(20人以上)

1人1回

200

小・中学生

個人

1人1回

100

団体(20人以上)

1人1回

50

共通観覧券

一般

個人

1人1回

600

1人1年間

1,000

団体(20人以上)

1人1回

500

小・中学生

個人

1人1回

200

1人1年間

300

団体(20人以上)

1人1回

150

備考

共通観覧券とは、発行の日から1年間に限り、博物館、新城市設楽原歴史資料館及び新城市長篠城址史跡保存館を観覧できる券のことをいう。

新城市鳳来寺山自然科学博物館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第202号

(令和7年4月1日施行)