○新城市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第207号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、市民の集会に供するため、集会施設を別表のとおり設置する。
(施設の利用)
第3条 集会施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第4条 利用者は、故意又は過失によって施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するものに、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条の規定により施設の利用を許可すること。
(2) その他施設を維持管理し、及び運営に関すること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成3年鳳来町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日条例第12号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の新城市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の新城市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。
附則(平成24年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
連谷会館 | 新城市四谷字下横手77番地3・78番地2 |
布里農村公園 | 新城市布里字小松ケ根49番地 |