○新城市多目的集会施設管理規則

平成17年10月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第207号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、新城市多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 集会施設の管理責任者は、条例第3条に規定する管理者とする。

(管理費用の負担)

第3条 集会施設の管理に要する費用は、条例第3条に規定する管理者の負担とする。

(利用者の義務)

第4条 集会施設の利用者は、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

新城市多目的集会施設管理規則

平成17年10月1日 規則第150号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 規則第150号