○新城市多目的集会施設管理規則
平成17年10月1日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第207号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、新城市多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 集会施設の管理責任者は、条例第3条に規定する管理者とする。
(管理費用の負担)
第3条 集会施設の管理に要する費用は、条例第3条に規定する管理者の負担とする。
(利用者の義務)
第4条 集会施設の利用者は、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。