○新城市作手B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市作手B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体育の普及及び振興を図り、もって住民の福祉の増進及び青少年の健全な育成に寄与するため、海洋センターを設置する。

(施設及び位置)

第3条 海洋センターの施設及び位置は、次のとおりとする。

施設

位置

体育館

新城市作手白鳥字鬼久保5番地23

プール

新城市作手白鳥字鬼久保5番地23

艇庫

新城市作手高里字曾坊沢6番地1

(管理者)

第4条 海洋センターは、新城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 海洋センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 別表に定める海洋センターの施設又は設備を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、別表に定める海洋センターの施設又は設備の管理上必要があると認めたときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 教育委員会は、海洋センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(特別設備等の許可)

第8条 第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用に当たり、特別な設備等をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

2 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(1) この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなかったとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 災害等緊急やむを得ない理由が生じたとき。

(4) その他不正な方法により使用したとき。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由で使用ができなくなったとき。

(2) 使用日の2日前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第14条 使用者が故意又は過失によって海洋センター及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処すことができる。

(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで使用した者

(2) 第9条の規定に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の作手村B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年作手村条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例という。

(平成22年9月17日条例第44号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第44号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新城市作手B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の新城市作手B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の使用に係る使用料について適用し、同日前の海洋センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第11条関係)

区分

単位

使用料

特記事項

体育館

1団体・1時間

1,100円

体育館使用者のシャワー及びミーティングルームの使用料は、無料とする。

1人・1時間

100円

貸出備品・用具

一式

300円

シャワー

1回

100円

ミーティングルーム

1団体・1時間

360円

プール

1人・9:00~11:30

300円

市内の小中学生及び就学前の者の使用料は、無料とする。

1人・13:30~16:30

300円

備考

1 使用者(貸出備品・用具の使用者を除く。以下同じ。)が市内居住者(市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。以下同じ。)以外のものである場合の使用料は、この表に掲げる使用料の1.5倍の額とする。

2 使用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする。

3 使用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の3倍の額とする。

新城市作手B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第212号

(令和2年4月1日施行)