○新城市作手B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市作手B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第212号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、新城市作手B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休業日)

第2条 海洋センターの次の各号に掲げる施設の使用時間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 体育館 午前9時から午後10時まで。ただし、12月28日及び翌年の1月4日は、午前9時から午後5時まで

(2) プール 午前9時から午後4時30分まで

2 前項第1号に掲げる施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 第1項第2号に掲げる施設の休業日は、9月1日から翌年の6月15日に近い土曜日まで及び月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)とする。

4 新城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、第1項の使用時間及び前2項の休業日を変更することができる。

(使用許可の申請手続等)

第3条 条例第6条第1項の許可(第2条第1項第2号に掲げる施設の使用の許可を除く。)を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の前々月の初日から使用しようとする日の5日前までに、海洋センター使用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 教育委員会は、申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、海洋センター使用許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を交付する。

4 前項の規定により許可書を交付された者(以下「使用者」という。)は、使用の際許可書を所持し、係員の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の取消手続)

第4条 使用者が許可の取消しをしようとするときは、使用する日の2日前までに、海洋センター使用許可取消申請書(様式第3)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、海洋センター使用許可取消承認書(様式第4)を交付する。

(使用料の還付)

第5条 条例第13条に規定する使用料の還付を受けようとする者は、海洋センター使用料還付請求書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免手続)

第6条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、海洋センター使用料減免申請書(様式第6。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、減免申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、海洋センター使用料減免決定通知書(様式第7。以下「減免決定通知書」という。)を交付する。

3 ほの国こどもパスポート(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市若しくは北設楽郡設楽町、東栄町若しくは豊根村(以下「対象市町村」という。)の小学校に通学する小学生若しくは中学校に通学する中学生又は対象市町村に住所を有し、かつ、対象市町村以外の小学校に通学する小学生若しくは中学校に通学する中学生に交付されたカード(有効期限内のものに限る。)をいう。)を提示した者は、プールに係る減免申請書を市長に提出し、減免決定通知書(減免率は、100パーセントとする。)の交付を受けたものとみなす。

(備品等の返還及び点検)

第7条 海洋センターを使用する者は、海洋センターの使用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後、係員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 海洋センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、器物等を損傷し、又は減失しないこと。

(2) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年12月24日教委規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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新城市作手B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第31号

(平成30年4月1日施行)