○新城市竹ノ輪運動場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第213号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市竹ノ輪運動場(以下「運動場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 運動場は、新城市竹ノ輪字山口55番地1に設置する。

(施設)

第3条 運動場の施設は、次に掲げるものとする。

(1) 運動場

(2) 夜間照明

(使用の許可)

第4条 運動場を使用しようとする者は、新城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会が施設の管理上必要があるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、管理上支障があると認めたときは、使用を許可しないことができる。

(使用者の義務)

第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動場の使用に際してはこの条例及びこれに基づく規則の規定並びに同条第2項に規定する許可に付された条件及び教育委員会の指示に従うとともに、運動場の秩序を乱すような行為をしてはならない。

2 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(1) この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなかったとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 災害等緊急やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用日の2日前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、建物、設備又は備品を滅失し、又は損傷したときは、教育委員会の指示によりこれを原状に復し、若しくは代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第4条第1項の規定による許可を受けないで使用した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹ノ輸運動場の設置及び管理に関する条例(昭和54年鳳来町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

単位

使用料

備考

運動場

無料

夜間照明施設

一夜

5,260円

一夜とは、日没から終了時間までとする。

新城市竹ノ輪運動場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第213号

(平成18年3月27日施行)