○新城市竹ノ輪運動場管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市竹ノ輪運動場の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第213号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、新城市竹ノ輪運動場(以下「運動場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 運動場の使用許可の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ活動であること。

(2) レクリエーションであること。

(3) 体力づくり的活動であること。

(4) その他体育的な要素を持つ活動であること。

(5) グループ、団体等であること。

2 前項の規定にかかわらず、新城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)前項各号に掲げる事項以外に運動場の使用目的が適当であると認めたときは、この限りでない。

(使用期間及び使用時間)

第3条 運動場の使用期間及び使用時間は、次に掲げるとおりとする。

期間

時間

備考

4月1日から同月30日まで

午前8時から午後9時30分まで

 

5月1日から10月31日まで

午前6時から午後9時30分まで

 

11月1日から同月30日まで

午前8時から午後9時30分まで

 

12月1日から翌年3月31日まで

午前8時から午後5時まで

12月29日から翌年1月4日までは使用期間から除く。

2 照明施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 4月1日から11月30日まで

(2) 使用時間 日没から午後9時まで。ただし、6月1日から9月30日までは午後9時30分までとする。

3 教育委員会が必要であると認めるときは、前項の使用期間及び使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請手続等)

第4条 運動場を使用しようとする者は、竹ノ輪運動場使用申込書(様式第1)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申込みが適当であると認めたときは、竹ノ輪運動場施設使用許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を申込者に交付するものとする。

3 前項の規定により許可書を交付された者(以下「使用者」という。)は、使用の際許可書を所持し、係員の要求があったときは、提示しなければならない。

(使用者の行為禁止)

第5条 運動場の使用者は、施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木の伐採、盗掘等をすること。

(2) 岩石等を採取すること。

(3) 教育委員会が指定する場所以外で、喫煙をし、又は火気を使用すること。

(4) 教育委員会が指定する場所以外に車を乗り入れること。

(5) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 教育委員会は、運動場の損壊若しくは運動場内における工事整地その他の理由により、施設の保全又は使用者の危険防止のため必要があると認めるときは、運動場の使用を禁止し、又は制限することができる。

(管理日誌)

第7条 教育委員会は、竹ノ輪運動場管理日誌(様式第3)を備え、必要事項を記載しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹ノ輪運動場管理規則(昭和54年鳳来町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月16日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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新城市竹ノ輪運動場管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第32号

(平成18年3月16日施行)