○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の基準に関する規則

平成17年10月1日

規則第155号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、部長、理事、副部長、課長、参事、副課長、副参事、係長及び主査とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の基準に関する規則

平成17年10月1日 規則第155号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第155号
平成18年3月31日 規則第37号
平成22年3月30日 規則第23号