○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の基準に関する規則
平成17年10月1日
規則第155号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、部長、理事、副部長、課長、参事、副課長、副参事、係長及び主査とする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。