○新城市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に係る管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程
平成17年10月1日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づく水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を企業出納員(新城市上下水道事業水道料金等の収納事務の委任に関する規程(平成21年新城市水道事業規程第2号)第2条の規定により置かれる者を除く。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 管理者が企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る現金の保管に関すること。
(2) 上下水道事業の業務に係る出納その他会計事務に関すること。
(3) その他管理者がその都度必要と認めた事項
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。