○新城市水道事業事務分掌規程

平成17年10月1日

水道事業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年新城市条例第218号)第3条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)の組織、事務分掌、職制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 部に経営課及び整備課を置き、経営課に総務係及び料金係を置き、整備課に施設管理係、水道整備係及び下水道整備係を置く。

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課の事務分掌は、別表に定めるとおりとする。

2 事務の所管が明らかでないときは、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する市長(以下「管理者」という。)の決定を受けなければならない。

(部長の職及び職務)

第4条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(理事の職及び職務)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、部に理事を置くことができる。

2 理事は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(副部長の職及び職務)

第6条 管理者は、必要があると認めるときは、部に副部長を置くことができる。

2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(課長の職及び職務)

第7条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(参事の職及び職務)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、課に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(副課長の職及び職務)

第9条 管理者は、必要があると認めるときは、課に副課長を置くことができる。

2 副課長は、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

(副参事の職及び職務)

第10条 管理者は、必要があると認めるときは、課に副参事を置くことができる。

2 副参事は、参事を補佐し、参事に事故があるとき、又は参事が欠けたときは、その職務を代理する。

(係長及び主査の職及び職務)

第11条 管理者は、必要があると認めるときは、課に係長及び主査を置くことができる。

2 係長及び主査は、上司の命を受け、担当する事務を処理する。

(所属職員の配置)

第12条 課長は、所属職員の配置をしなければならない。

2 課長は、前項の規定により所属職員を配置したときは、速やかに部長の承認を得た上で、管理者に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日水道事業規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日水道事業規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務分掌

経営課

職員の人事、給与その他勤務条件に関すること。

予算及び決算に関すること。

固定資産台帳の整備に関すること。

物品等の購入、売却及び修繕に関すること。

自動車の管理に関すること。

損害保険等の契約に関すること。

企業債、地方債及び一時借入金に関すること。

出納その他会計事務に関すること。

収入支出に関する証拠書類の審査、整理及び保管に関すること。

現金預金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

出納検査に関すること。

出納取扱金融機関等に関すること。

資金計画に関すること。

例規に関すること。

公印の保管に関すること。

文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

広報に関すること。

業務状況の公表に関すること。

上下水道の統計に関すること。

水道協会、下水道協会等各種団体に関すること。

流域下水道に関すること。

他課の所管に属さない事項に関すること。

料金業務に関すること。

上下水道料金の徴収及び滞納整理に関すること。

受益者負担金及び分担金の賦課、徴収及び滞納整理に関すること。

上下水道の使用開始、休止及び廃止に関すること。

水道の啓発及び下水道の普及促進に関すること。

排水設備等の融資あっせん及び利子補給に関すること。

水道メーターに関すること。

貯蔵品の出納及び保管に関すること。

整備課

水道施設の整備計画に関すること。

水道施設の工事の設計及び施工に関すること。

配水管布設等受託工事に関すること。

承認工事の審査及び検査に関すること。

開発行為等の指導に関すること。

道路等の占用申請及び更新に関すること。

給水装置工事の申し込みに関すること。

給水装置工事の設計審査及びしゅん工検査に関すること。

下水道施設の計画に関すること。

下水道施設に係る工事の設計及び施工に関すること。

指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関すること。

排水設備の設計審査及びしゅん工検査に関すること。

除外施設及びこれに関連する施設の審査及びしゅん工検査に関すること。

公共汚水ます設置に関すること。

水道施設の維持管理に関すること。

漏水防止計画及び漏水調査に関すること。

消火栓の使用及び維持管理に関すること。

水質管理に関すること。

濁水の調査及び処理に関すること。

他の事業等に関連する管路の調査及び立会に関すること。

応急給水に関すること。

愛知県営水道受水事務に関すること。

工業用水道の維持管理に関すること。

下水の水質監視に関すること。

下水道施設(公共下水道、農業集落排水施設、地域下水道)の維持管理に関すること。

特定事業場等に関すること。

新城市水道事業事務分掌規程

平成17年10月1日 水道事業規程第2号

(平成29年4月1日施行)