○新城市上下水道事業決裁規程

平成17年10月1日

水道事業規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び管理者の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、管理者の責任において、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張、在宅勤務、病気その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(5) 部長 新城市上下水道事業事務分掌規程(平成17年新城市水道事業規程第2号。以下この条において「規程」という。)第4条第1項に規定する部長をいう。

(6) 理事 規程第5条第1項に規定する理事をいう。

(7) 副部長 規程第6条第1項に規定する副部長をいう。

(8) 課長 規程第7条第1項に規定する課長をいう。

(9) 参事 規程第8条第1項に規定する参事をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、直属の上司の意思決定を受けたうえで、必要な合議を経て決裁を受けなければならない。

(専決の制限)

第4条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(承認による専決)

第5条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(代決)

第6条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。

2 部長が不在のときは副部長が、部長及び副部長がともに不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、あらかじめ課長が指定する職員がその事務を代決する。

4 課長は、前項の規定によりその事務を代決する職員を定めたときは、速やかに部長に報告しなければならない。

5 代決すべき者が不在のときは、その決裁権者の上司の決裁を受けなければならない。

(代決の制限)

第7条 前条の場合であっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第8条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(部長及び課長の専決事項)

第9条 部長及び課長の専決事項は、別表第1及び別表第2に定める決裁区分に属する事項とする。

(専決の委譲)

第10条 部長及び課長は、管理者の承認を得て、この専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、決裁については、新城市決裁規程(平成17年新城市訓令第5号)の例によるものとする。この場合において「市長」とあるのは「管理者」と読み替え、「副市長」の欄は適用しないものとする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日水道事業規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日水道事業規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道事業規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日水道事業規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

庶務関係

決裁事項

決裁区分

管理者

部長

課長

備考

会議等

行事の開催の決定

重要

軽易


管理者決裁の場合は(秘)合議

行事の共催又は後援の決定

重要

軽易


(秘)合議

会議の開催

特に重要な招集、案件

重要な招集、案件

軽易、定例的な招集、案件

 

業務の執行

事業の実施

重要

軽易



事業の進行管理


重要

軽易


庁内連絡調整


部内の連絡調整

課内の連絡調整


業務の方針及び計画の決定

特に重要

重要

軽易

パブリックコメントの場合(秘)合議

要綱等の行政運用基準の決定

重要

軽易



行政処分及び行政指導の決定

特に重要

重要

別に定めるものを除く。

業務に係る関係団体の指導育成




事務事業の受委託の決定

特に重要

重要

軽易


業務に係る事務改善の決定


重要

軽易


事務の引継ぎ

部長・理事

副部長・課長・参事

副課長等以下

(行)提出

文書

報告、調査、申請、照会、回答等の文書処理

特に重要

重要

軽易

 

原簿による諸証明の交付

 

 

 

公印

制定及び改廃




保管




法規

公示(告示、公告)、令達(通達その他)

重要

定例的

 

告示は(行)合議

その他

市以外が行う表彰該当者の推薦

重要

軽易

 

 

人事関係

決裁事項

決裁区分

管理者

部長

課長

備考

任免

所属職員の配置

 

 

(秘)通知

会計年度任用職員の任用

 

 

〃  合議

休暇等

職務に専念する義務の免除

部長・理事

副部長・課長・参事

副課長等以下

(秘)合議

年次有給休暇の付与

 

病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認

(秘)合議

その他の承認

 

服務

時間外(休日)勤務命令

 

 

 

待機当番命令

 

 

 

出勤簿の管理

 

 

 

身分

身分証等の交付

 

 

 

旅行

出張命令

部長・理事

副部長・課長・参事

副課長等以下

 

研修

職場研修

部長・理事

副部長・課長・参事

副課長等以下

(秘)通知

派遣研修

1か月以上

1週間以上

1週間以上の場合は(秘)合議

給与等

時間外、特殊、夜間、休日勤務手当

 

 

(秘)合議

財務関係

(予算)

決裁事項

決裁区分

管理者

部長

課長

備考

予算

予算原案の作成




予算編成要領の決定




予算執行の方針及び計画の決定




予算見積書及び説明書の作成




予算配当及び資金計画




予算の流用


~50

50~


予備費の充用




資金の融資、償還期間及び貸付利子並びに利子補給等の決定


重要

軽易


予算科目の新設




(収入)

賦課

賦課、調定の決定及び調定通知


~2,000

2,000~


減免の決定




更正の決定




精算金の決定




納入通知書の発付




徴収

過誤納金の整理

 

 

 

不納欠損処分・債権放棄

 

 

 

その他

審査請求の受理及び措置決定

重要

 

 

国県支出金、措置費等の交付請求

 

 

 

各種保証金額の受入れ返還及び免除の決定

 

~100

100~

 

収入命令

 

 

 

戻出

 

 

 

歳入科目の更正




企業債の借入れ




一時借入金の借入れ

~1,000

1,000~

 

 

翌年度歳入の繰上充用

 

 

 

(支出)

施行決定

物品の購入、印刷及び修繕


~500

500~


施設の修繕


~500

500~


委託料

基本計画及び基本設計、概略設計等に係る委託




その他の委託


~1,000

1,000~


使用料及び賃借料


~100

100~

ただし、不動産に係るものを除く。

工事請負費

~15,000

15,000~

1,000~


公有財産購入費

普通財産




行政財産


~500

500~


備品購入費


~500

500~


補助金、交付金




補償補てん及び賠償金

補償金


~500

500~


補てん金




賠償金




貸付金




投資及び出資金




寄附金




施越工事の決定




受水量の申込み




長期継続契約


~100

100~

ただし、不動産に係るものを除く。

見積執行依頼



ただし、物品、備品、印刷製本は別に定める事項に該当する場合のみ適用

入札執行依頼




支出負担行為

報酬



(秘)合議

給料



職員手当等



法定福利費



報償費


~50

50~

旅費




被服費




備消品費


~500

500~


燃料費




光熱水費




印刷製本費


~500

500~


通信運搬費




委託料


~1,000

1,000~


手数料




賃借料


~100

100~


修繕費


~500

500~


路面復旧費


~500

500~


動力費




薬品費




材料費


~200

200~


補償、補てん及び賠償金


~1,000

1,000~


受水費




研修費




交際費


~5

5~


食糧費


~10

10~


厚生費




負担金


~10

10~


普及宣伝費


~500

500~


保険料




公課費




企業債利息




借入金利息




工事請負費


~1,000

1,000~


量水器購入費




備品購入費


~500

500~


公有財産購入費


~500

500~


償還元金




資金前渡




支出命令

 

 

 

戻入

 

 

 

歳出科目の更正

 

 

 

会計伝票

 

 

 

付記

ア 支出命令において支出負担行為と同時に処理する場合は、支出負担行為と同一決裁区分とする。

イ 単価契約に係るものは、予算総額による決裁区分とする。

ウ 施行決定において入札に付するものは、財政課長に合議するものとする。

エ 長期継続契約の施行決定の決裁区分は、契約期間全体の予定額によるものとし、長期継続契約の契約締結決定に係る決裁区分もこれと同一とする。

(委託)

決裁事項

決裁区分

管理者

部長

課長

備考

契約

競争入札、随意契約の決定及び入札(見積り)参加者の指名等

 

~1,000

1,000~

 

予定価格及び最低制限価格の決定

 

~1,000

1,000~

 

委託中止の決定

 

 

 

契約解除の決定

 

 

 

期間の延長の決定

 

30日以上

30日未満

 

監督

監督員の任命




再委託の承諾


~500

500~


検査

検査員の任命


~500

500~


出来形及び完了検査結果の報告

基本計画及び基本設計、概略設計等に係る委託

 

 

 

その他の委託

 

~1,000

1,000~

 

(工事)

契約

競争入札、随時契約の決定及び入札(見積り)参加者の指名等

 

~1,000

1,000~

 

予定価格及び最低制限価格の決定

 

~1,000

1,000~

 

工事中止の決定

 

 

 

契約解除の決定

 

 

 

工期の延長の決定

 

30日以上

30日未満

 

監督

監督員の任命




検査

検査員の任命


~1,000

1,000~


出来形及び完了検査結果の報告


~1,000

1,000~


受委託工事の経費見積り及び設計

 

~1,000

1,000~

 

(物品)

契約

競争入札、随意契約の決定及び入札(見積り)参加者の指名等

 

~500

500~

 

入札予定価格及び最低制限価格の決定

 

~500

500~

 

無償譲渡又は減額譲渡の決定及び契約

 

 

 

無償貸与又は減額貸借の決定及び契約

 

 

 

保険契約

 

 

 

契約解除の決定

 

 

 

納期の延長の決定

 

30日以上

30日未満

 

検査

検査員の任命


~500

500~


検査結果の報告


~500

500~


管理

所管換え及び返納の決定

 

 

 

物品の管理

 

 

 

借用依頼及び許可

 

 

 

常用物品の支払請求

 

 

 

その他

不用の決定及び処分

 

~50

50~

購入価格

亡失、き損の報告

 

~20

20~

 

(財産等)

普通財産

交換の決定及び契約




売却の決定及び契約




無償譲渡又は減額譲渡の決定及び契約




所管換えの決定




建物工作物の取壊し決定




契約解除の決定




行政財産

交換の決定及び契約

 

 

 

用途の廃止及び変更の決定

 

 

 

所管換えの決定

 

 

 

隣接地との境界確認

 

 

 

目的外使用

 

 

 

契約解除の決定

 

 

 

公の施設の管理

 

 

 

車両の管理

 

 

 

土地建物

不動産の所有権移転及びこれに類する登記




土地の分筆、合筆、地目変更




不動産の貸付又は借入の決定及び契約


~100

100~


無償貸借又は減額貸借の決定及び契約




寄附採納

不動産・動産

重要

 

 

物品

~100

100~

10~

購入見込価格

金銭

~100

100~

10~

 

付記

(財務関係各表共通事項)

ア 数字は、1件(1つの決裁に係るもの)の金額を示す。(単位 万円)

イ 「~10」は10万円以上のものを、「10~」は10万円未満のものを示す。

ウ 金額が未確定の場合は予定価格により、無償、減額、変更の場合は当該部分の価格を見積り、表を適用する。

エ 歳入歳出外に係る事項については、歳入歳出の各決裁事項に準じて表を適用する。

オ 変更を受ける決裁については、変更後の総額の決裁権者(減額となる場合は、変更前の決裁権者)とする。

カ 長期継続契約による不動産の借入の決定及び契約の締結の決定の決裁区分は、契約期間全体の予定額によるものとする。

(各表共通事項)

(行)は行政課長を、(秘)は秘書人事課長を示す。

別表第2(第9条関係)

個別専決事項

部長

課長

給水装置工事事業者の指定に関すること。

排水設備指定工事店の指定に関すること。

水道料金等の減免等に関すること。

排水設備工事資金の融資あっせん及び利子補給に関すること。

過料の決定に関すること。

給水停止処分に関すること。

下水道供用開始に関すること。

給水装置工事に関すること。

排水設備工事に関すること。

上下水道料金等に関すること。

受益者負担金及び分担金に関すること。

配水管布設工事等に関すること。

新城市上下水道事業決裁規程

平成17年10月1日 水道事業規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業規程第4号
平成18年3月27日 水道事業規程第2号
平成19年3月27日 水道事業規程第2号
平成21年3月31日 水道事業規程第1号
平成22年3月30日 水道事業規程第2号
平成24年4月1日 水道事業規程第1号
平成27年8月1日 水道事業規程第1号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成30年12月28日 上下水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第1号