○新城市水道事業公印規程

平成17年10月1日

水道事業規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類等)

第2条 公印の種類、基準形状、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 公印の保管方法その他公印に関してこの規程に定めのない事項は、新城市公印規則(平成17年新城市規則第16号)の例による。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

基準形状

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

市長印

画像

(書体古印体)

21×21

一般公文書用

課長

画像

(書体古印体)

21×21

出納事務用

課長

画像

(書体古印体)

21×21

一般公文書用

課長

企業出納員印

画像

(書体古印体)

18×18

収納事務用

企業出納員

画像

(書体古印体)

18×18

収納事務用

企業出納員


画像

(書体かい書)

直径25

領収用

企業出納員

画像

(書体かい書)

直径25

領収用

企業出納員

現金取扱員印

画像

(書体かい書)

直径21

領収用

現金取扱員

画像

(書体かい書)

直径21

領収用

現金取扱員

新城市水道事業公印規程

平成17年10月1日 水道事業規程第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業規程第5号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第1号