○新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年10月1日
条例第220号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(地域手当)
第7条 職員には、地域手当を管理者の定めるところにより支給する。
(住居手当)
第8条 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、通勤する職員に対して管理者の定めるところにより支給する。
(単身赴任手当)
第10条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(在宅勤務等手当)
第10条の2 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務に運営の必要により週休日又は祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)若しくは年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第19条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算)
第19条の2 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が次条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(職員以外の地方公務員等になった場合の退職手当の取扱い)
第19条の3 職員が機構の改革、施設の移譲その他の理由によって、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての在職期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(給与の減額)
第20条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が指定する者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。)を養育するための1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)若しくはこれに準ずる休業(当該職員が部分休業のほか、その12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。)を養育するための1日の勤務時間の一部(2時間から特別休暇(選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として管理者が定める場合における休暇をいう。)の時間を減じた時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)若しくは介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第23条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第24条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、新城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年新城市条例第11号)の規定を準用する。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の新城市企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年新城市条例第8号)の例による。
附則(平成18年3月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月28日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新城市職員の退職手当に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 適用日前に新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する第2条の規定による改正後の同条例第19条第7項の規定による退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年11月30日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から、第3条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 退職職員(退職した新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、当該退職職員が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなした場合に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、第2条の規定による改正後の新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第6項の規定により勤続期間を計算する場合における新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の2第1項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」とする。
4 施行日前に第2条の規定による改正前の新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に改正後の条例第19条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する改正後の条例第19条第8項の規定による就業促進手当、移転費及び求職活動支援費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
5 改正前の条例第20条第2項に規定する介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の条例第20条第2項に規定する指定期間については、管理者は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年3月24日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第13号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
39 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第8条、第10条及び第19条の規定は、適用しない。
附則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。