○新城市企業職員の給与に関する規程

平成17年10月1日

水道事業規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年新城市条例第220号)第26条の規定に基づき、新城市企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

新城市企業職員の給与に関する規程

平成17年10月1日 水道事業規程第8号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業規程第8号