○新城市企業職員の給与に関する規程
平成17年10月1日
水道事業規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年新城市条例第220号)第26条の規定に基づき、新城市企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の給与の支給額、支給方法等に関しては、新城市職員の給与に関する条例(平成17年新城市条例第56号)、新城市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年新城市条例第57号)、新城市職員の退職手当に関する条例(平成17年新城市条例第58号)及びこれらの条例に基づく規則の例による。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。