○新城市上下水道事業契約規程

平成17年10月1日

水道事業規程第10号

新城市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の契約については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、売買、貸借、請負その他の契約又は入札保証金、契約保証金の率又は額に関し必要な事項は、新城市契約規則(平成17年新城市規則第37号)の例による。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

新城市上下水道事業契約規程

平成17年10月1日 水道事業規程第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業規程第10号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第1号