○新城市水道事業給水条例
平成17年10月1日
条例第221号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第29条)
第5章 管理(第30条―第33条)
第6章 貯水槽水道(第34条・第35条)
第7章 補則(第36条)
第8章 罰則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新城市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持することを目的とする。
(給水区域)
第2条 本市水道事業の給水区域は、新城市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年新城市条例第218号)に基づく給水区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
2 管理者は、給水装置の新設又は改造の申込みに応ずるため配水管を布設する必要があるときは、給水装置の新設及び改造をしようとする者にその費用を負担させることができる。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者により法第16条の2第1項の指定を受けた者(法第25条の3の2第1項の指定の更新を受けた者を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事(修繕を除く。)を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(加入金)
第8条 給水装置を新設しようとする者は、加入金を申込みの際納付しなければならない。ただし、臨時に申込みをしようとする者については、免除する。
メーター口径 | 金額 |
13ミリメートル | 69,300円 |
20ミリメートル | 176,000円 |
25ミリメートル | 286,000円 |
40ミリメートル | 896,500円 |
50ミリメートル | 1,331,000円 |
75ミリメートル | 3,316,500円 |
100ミリメートル | 5,643,000円 |
3 給水装置の口径変更をしようとする者の加入金は、増径の場合、新口径と旧口径に係る加入金の差額とし、減径又は廃止の場合は還付しないものとする。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施工する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
(5) 事務費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項に規定する保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を休止し、又は廃止するとき。
(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所の変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、1月につき次の表の金額の欄に定めるメーター口径別基本料金の額に、区分の欄に応じて金額の欄に定める使用水量別料金(一般用)又は使用水量別料金(臨時用)の額に使用水量を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
種類 | 区分 | 金額 |
メーター口径別基本料金 | 13ミリメートル | 1,474.00円 |
20ミリメートル | 3,212.00円 | |
25ミリメートル | 5,214.00円 | |
30ミリメートル | 6,622.00円 | |
40ミリメートル | 20,042.00円 | |
50ミリメートル | 36,080.00円 | |
75ミリメートル | 74,954.00円 | |
100ミリメートル | 160,336.00円 | |
使用水量別料金(一般用) | 1立方メートルから10立方メートルまで | 1立方メートルにつき82.50円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき132.00円 | |
21立方メートルから30立方メートルまで | 1立方メートルにつき187.00円 | |
31立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき231.00円 | |
51立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき264.00円 | |
101立方メートル以上 | 1立方メートルにつき297.00円 | |
使用水量別料金(臨時用) | 1立方メートルから | 1立方メートルにつき407.00円 |
備考 使用水量別料金のうち、使用水量1立方メートルにつき1円は、水源かん養のために使用する。 |
(料金の算定)
第24条 料金は、2月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、当該検針の日の属する月及びその前月分として算定する。この場合の各月使用水量は、期間中の使用水量の2分の1とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、随時にメーターの検針を行い、検針を行った日の属する月分として算定することができる。
3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項に規定する定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又はやめたときの基本料金は、使用日数が15日を超えないときは、1月の2分の1とし、15日を超えるときは、1月とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、切り捨てる。
2 月の中途において、そのメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数の等しいときは、変更後のメーター口径とみなして料金を算定する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は集金の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、随時徴収することができる。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 10,000円
(2) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 7,000円
(3) 給水装置工事の設計審査手数料 1,000円
(4) 給水装置工事の工事検査手数料 1,000円
(5) 証明手数料 350円
(6) 配水管及び給水装置の図面の複写手数料 150円
(7) 給水装置の開栓及び閉栓手数料 500円
(8) 給水装置の廃止手数料 500円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第30条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、当該水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 管理者は、水道使用者等の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水道使用者等の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置を3か月以上使用せず、かつ、所有者の所在が不明のとき。
(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第34条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の規定による承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市水道事業給水条例(昭和42年新城市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月27日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第56号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の新城市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第8条第2項の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は増径の工事(以下「給水装置工事」という。)の施工の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の給水装置工事の施工の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
3 新条例第10条第1項の規定は、施行日以後に施工する給水装置工事の工事費について適用し、施行日前に施工する給水装置工事の工事費については、なお従前の例による。
4 新条例第23条の規定は、平成26年4月に行うメーターの検針(以下「4月検針」という。)以後に使用する水道の料金から適用し、4月検針前に使用した水道及び平成26年5月7日までに使用をやめた水道の料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(新城市簡易水道事業給水条例の廃止に伴う経過措置)
24 施行日前に前項第4号の規定による廃止前の新城市簡易水道事業給水条例によってなされた処分、手続その他の行為は、附則第5項の規定による改正後の新城市水道事業給水条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成28年12月22日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成34年4月までの期間において徴収する水道料金に関する特例)
2 この条例の施行の日前に新城市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年新城市条例第66号)附則第23項第4号の規定により廃止をする新城市簡易水道事業給水条例(平成17年新城市条例第222号)の規定により水道を使用していた者で、同日以降に継続して当該水道を使用するもの(以下「継続使用者」という。)に係る平成29年5月から平成34年4月までの期間において徴収をする水道料金は、この条例による改正後の新城市水道事業給水条例第23条の規定により算出した額(以下「新料金」という。)と、附則別表第1により算出した額(以下「基礎料金」という。)とを比較し、新料金が基礎料金を上回る場合は、新料金から基礎料金を減じて得た額に附則別表第2の区分の欄に掲げる場合に応じ、それぞれ調整率の欄に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を新料金から減じて得た額とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
継続使用者に係る水道料金表
種類 | 区分 | 金額 |
メーター口径別基本料金 | 13ミリメートル | 1,718円 |
20ミリメートル | 1,790円 | |
25ミリメートル | 1,822円 | |
30ミリメートル | 1,896円 | |
40ミリメートル | 1,938円 | |
50ミリメートル | 2,975円 | |
75ミリメートル | 3,311円 | |
100ミリメートル | 3,855円 | |
超過料金 | 1立方メートルにつき 220円 |
備考 継続使用者に係る水道料金の額は、1月の使用水量が10立方メートルまでの場合は金額の欄に定めるメーター口径別基本料金の額とし、1月の使用水量が10立方メートルを超える場合は金額の欄に定めるメーター口径別基本料金の額に、同欄に定める超過料金の額にその超える分の使用水量を乗じて得た額を加算した額とする。
附則別表第2(附則第2項関係)
調整率区分表
区分 | 調整率 |
平成29年5月から平成29年8月までの期間において徴収する場合 | 100分の100 |
平成29年9月から平成30年4月までの期間において徴収する場合 | 100分の90 |
平成30年5月から平成31年4月までの期間において徴収する場合 | 100分の70 |
平成31年5月から平成32年4月までの期間において徴収する場合 | 100分の50 |
平成32年5月から平成33年4月までの期間において徴収する場合 | 100分の30 |
平成33年5月から平成34年4月までの期間において徴収する場合 | 100分の10 |
附則(令和元年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新城市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新城市水道事業給水条例(次項及び附則第4項において「新条例」という。)第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は増径の工事(以下この項及び次項において「給水装置工事」という。)の施工の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の給水装置工事の施工の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
3 新条例第10条第1項の規定は、施行日以後に施工する給水装置工事の工事費について適用し、施行日前に施工する給水装置工事の工事費については、なお従前の例による。
4 新条例第23条の規定は、令和元年11月期分として徴収する水道料金から適用し、同年10月期分までの水道料金については、なお従前の例による。
(新城市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第6条の規定による改正後の新城市水道事業給水条例の一部を改正する条例附則別表第1の規定は、令和元年11月期分として徴収する水道料金から適用し、同年10月期分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項及び第28条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第23条の規定は、令和2年5月期分として徴収する水道料金から適用し、同年4月期分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月27日条例第61号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第23条の規定は、令和5年9月期分として徴収する水道料金から適用し、同年8月期分までの水道料金については、なお従前の例による。
(令和6年8月期分までとして徴収する水道料金に関する特例)
3 令和5年9月期分から令和6年8月期分までとして徴収する水道料金は、改正後の第23条の表の規定にかかわらず、次の表に定めるところによる。
種類 | 区分 | 金額 |
メーター口径別基本料金 | 13ミリメートル | 1,144.00円 |
20ミリメートル | 2,486.00円 | |
25ミリメートル | 4,037.00円 | |
30ミリメートル | 4,961.00円 | |
40ミリメートル | 15,521.00円 | |
50ミリメートル | 27,940.00円 | |
75ミリメートル | 58,047.00円 | |
100ミリメートル | 124,168.00円 | |
使用水量別料金(一般用) | 1立方メートルから10立方メートルまで | 1立方メートルにつき82.50円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき132.00円 | |
21立方メートルから30立方メートルまで | 1立方メートルにつき187.00円 | |
31立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき231.00円 | |
51立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき264.00円 | |
101立方メートル以上 | 1立方メートルにつき297.00円 | |
使用水量別料金(臨時用) | 1立方メートルから | 1立方メートルにつき407.00円 |
備考 使用水量別料金のうち、使用水量1立方メートルにつき1円は、水源かん養のために使用する。 |
附則(令和6年3月22日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。