○新城市水道事業給水条例施行規程

平成17年10月1日

水道事業規程第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第14条)

第3章 給水(第15条―第20条)

第4章 料金(第21条―第25条)

第5章 管理(第26条―第28条)

第6章 貯水槽水道(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市水道事業給水条例(平成17年新城市条例第221号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 条例第2条の規定による給水区域であっても、配水管の布設してないところ又は工事に支障があると認めるときは、給水できないことがある。ただし、条例第6条第2項の規定により工事費の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第3条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込みは、様式第1によるものとする。

(給水装置工事の承認)

第4条 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条に規定する工事の申込みについて、次に適合していると認めるときは、給水装置工事の承認を様式第2により申込者に通知するものとする。

(1) 申込書の内容が適切であること。

(2) 新設又は口径変更による増径にあっては、当該給水装置を接続しようとする配水管の配水能力が十分であること。

(3) 指定給水装置工事事業者が施工するものにあっては、条例第7条第2項の設計審査を受け、適当であると認められたものであること。

(公道内給水装置の移管)

第5条 給水装置のうち公道内給水装置は、工事完成後、直ちに市に移管するものとする。

(給水装置の維持管理の特例等)

第6条 条例第6条第1項ただし書の規定により市が費用を負担し、新設、改造又は修繕した給水装置及び前条の規定により市に移管された給水装置の維持管理は、管理者が行う。

2 管理者は、特に必要と認めるときは、給水関係者からの申込みがない場合であっても、官民境界(公道とこれに接する敷地の境界をいう。)からメーターまでの間(管理者が別に定める範囲内に限る。)において、修繕その他別に定める工事を施工することができる。ただし、当該工事の施工に当たっては、給水関係者の同意を得なければならない。

3 前項の工事を施工した場合において、給水装置のうち当該工事に係る部分が当該完了の日から1年以内に損傷したときは、管理者が無償で修繕する。ただし、給水関係者の故意若しくは過失若しくは第三者による加害又は天災その他不可抗力により損傷したときは、この限りでない。

(承認工事)

第7条 条例第6条第2項の規定による配水管の布設が住宅団地等の開発行為に係る給水装置の新設又は改造の申込みによるものである場合に限り、管理者の承認を得て、当該申込者がこれを行うことができる。この場合において、当該配水管の布設工事(当該工事に伴う既設配水管への接続工事を含む。以下「承認工事」という。)は、管理者の指定する者が施工しなければならない。

2 承認工事の施工に必要な事項は、別に管理者が定める。

(配水管布設工事費の負担等)

第8条 条例第6条第2項の規定により給水装置の新設等の申込者にその工事費を負担させることとなる配水管の口径は、50ミリメートル以上のものとし、同項の規定により給水装置の新設等の申込者が負担する工事費の額は、次のとおりとする。

(1) 申込者が所有し、居住する専用住宅又は店舗付住宅用の給水装置に係るもので、当該配水管布設に要する工事費のうち200万円までは2分の1の額とし、200万円を超える額については全額

(2) 前号以外の給水装置に係るものについては、当該配水管布設に要する工事の全額

(配水管布設工事費の算出)

第9条 前条に規定する配水管布設工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 材料費 管理者が定める材料の単価に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 労力費 管理者が定める工種別の歩掛に標準賃金を乗じて得た額

(3) 道路復旧費 管理者が定める単価に復旧すべき道路の面積を乗じて得た額

(4) 間接経費 管理者が定める費目ごとに当該費目に係る率を乗じて得た額

(5) 事務費 第1号から前号までの費用の合計額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれ同表の右欄に掲げる率を順次適用して算出した金額の合計額

区分

1,000,000円以下の金額に対して

100分の15

1,000,000円を超え5,000,000円以下の金額に対して

100分の13

5,000,000円を超え10,000,000円以下の金額に対して

100分の10

10,000,000円を超える金額に対して

100分の8

2 前項の規定にかかわらず、承認工事に係る配水管布設工事については、事務費のみを管理者が算出するものとし、当該事務費の額は次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 布設延長200メートルまでの部分 1メートルにつき 1,000円

(2) 布設延長200メートルを超える部分 1メートルにつき 500円

3 給水装置の新設等の申込者は、前条及び前2項の規定により当該申込者が負担すべき配水管布設工事費(承認工事にあっては事務費)は、管理者の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

4 配水管布設工事の施工に必要な事項は、別に管理者が定める。

(給水管、給水用具の構造及び材質)

第10条 条例第9条第1項に規定する構造及び材質は、次に定めるものとする。

(1) 給水管の分岐は、口径300ミリメートル以下の配水管からとし、当該配水管と直角に布設しなければならない。ただし、異形管及び継手付近からの分岐をしてはならない。

(2) 分岐の材料は、サドル付分水栓又は割T字管とする。

(3) 給水管の材質は、口径50ミリメートル以下はポリエチレン2層管、75ミリメートル以上はダクタイル鋳鉄管を原則とする。ただし、止水栓以降は、この限りでない。

(4) 止水栓は、管理者が指定した製品とする。

(5) メーター及び止水栓は、管理者が指定するボックスで保護しなければならない。

(6) 配水管から分岐した給水管には、官民境界から1メートル以内の私有地内に止水栓を設置しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(7) 前号に設置する止水栓までの給水管の口径はメーターと同口径とする。ただし、13ミリメートルメーター用の給水管は20ミリメートルとする。

(8) 工事実施上、前各号によることができない場合は、管理者が指示する。

(工事費の算出)

第11条 条例第10条第1項各号に規定する工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 材料費 管理者が定める材料の単価に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 労力費 管理者が定める工種別の歩掛に標準賃金を乗じて得た額

(3) 道路復旧費 管理者が定める単価に復旧すべき道路の面積を乗じて得た額

(4) 間接経費 管理者が定める費目ごとに当該費目に係わる率を乗じて得た額

(5) 事務費 第1号から前号までの費用の合計額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれ同表の右欄に掲げる率を順次適用して算出した金額の合計額

区分

1,000,000円以下の金額に対して

100分の15

1,000,000円を超え5,000,000円以下の金額に対して

100分の13

5,000,000円を超え10,000,000円以下の金額に対して

100分の10

10,000,000円を超える金額に対して

100分の8

(工事費予納の特例)

第12条 条例第11条第1項ただし書の規定により工事費を予納しないことができるものは、官公署、公立学校及び公立病院その他これに準ずるものの申込みに係る工事費とする。

(工事費の精算)

第13条 条例第11条第2項の規定による工事費を精算する場合、その過不足金額が100円未満のときは、還付又は追徴しない。

(工事の保証)

第14条 管理者は、その施工に係る給水装置が引渡し後1年以内に破損したときは、これを補修し、その費用を負担する。ただし、その破損が不可抗力若しくは水道使用者側の故意又は過失による場合は、この限りでない。

第3章 給水

(給水の制限及び停止の予告)

第15条 条例第13条第2項に規定する給水の制限又は停止しようとするときは、管理者は日時及び区域について予定日の前日までに水道の使用者等に予告しなければならない。

2 前項の規定による予告に変更が生じた場合は、速やかにその旨を知らせなければならない。

3 前2項の規定による予告は、広報車、文書、電話、防災行政用無線等による。

(給水の申込み)

第16条 条例第14条の規定による給水申込みは、様式第3によるものとする。

2 前項の申込みは、口頭等によることができる。

(管理人の選定及び変更)

第17条 条例第15条の規定により管理人を選定したとき、又は管理人の変更があったときの届出は、様式第4によるものとする。

(メーターの保管)

第18条 条例第17条の規定によりメーターを保管するに当たり、メーター設置の場所には、検針、修理等に支障を生ずる物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。

2 工作物の設置その他によりメーターの検針等に支障があると認めたときは、管理者はメーターの位置を変更することができる。ただし、この場合これに要する費用は、保管者の負担とする。

(届出)

第19条 条例第18条の規定による届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の使用を廃止するとき。

給水装置使用廃止届(様式第5)

(2) 給水装置の使用者の変更又は使用休止のとき。

給水装置使用者変更・給水休止届(様式第6)

(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。

給水装置所有者変更届(様式第7)

(4) 私設消火栓を使用するとき、又は使用したとき。

私設消火栓使用届(様式第8)

2 前項第2号の届出は、口頭等によることができる。

(防火水槽の用水補充)

第20条 公共の防火水槽へ用水を補充するときの取扱いは、口頭等で届け出ることとする。

第4章 料金

(使用水量の計量及び通知)

第21条 条例第24条第1項の規定によるメーターの検針において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は繰り越して計算する。

2 条例第24条第1項に規定する使用水量を2で除して得た水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は、前月分に含めるものとする。

3 検針期間の中途に、給水装置の使用を中止した場合の使用水量に、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 管理者は、メーターを検針した場合、検針の都度使用者に使用水量を通知する。

(使用水量の認定基準)

第22条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量及び前2月又は前年同期における使用水量等を基礎として、異状があった期間の使用水量を認定する。

(2) 水道使用者等の不在その他やむを得ない理由のため使用水量が不明のときは、前2月又は前年同期の使用水量を考慮して認定する。

(3) 条例第19条に規定する場合のほか、私設消火栓を無断使用したときは、条例第38条に規定する不正行為とみなす。ただし、この場合にあって、不正使用した水量は実情を考慮し、管理者が認定する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第23条 条例第29条の規定による料金、手数料等の軽減又は免除の申請は、様式第9によるものとする。

(給水装置の事故に係る水道料金の軽減)

第24条 水道の使用者が管理する給水装置について、地下埋設管の破裂等通常発見しにくい箇所において漏水が発生した場合は、1調定に限り、水道料金を軽減することができる。

2 前項の漏水の量は、検針による使用水量から認定使用水量(前2月分の使用水量又は前年同期の使用水量その他使用状況を考慮して認定した水量をいう。)を控除した水量とする。この場合において、漏水の量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 第1項の規定により水道料金の軽減を受けようとする者は、給水装置の修理後1月以内に様式第10により管理者に申請しなければならない。

(集合住宅に係る特別契約)

第25条 アパートその他の集合住宅(1棟が3階以上でその建物全体が同一の所有者であり2戸以上が共同で使用しているものに限る。以下「中高層共同住宅」という。)で給水装置の所有者の申請により中高層共同住宅特別契約(以下「特別契約」という。)を結ぶことができる。

2 特別契約の施行に必要な事項は、別に管理者が定める。

第5章 管理

(職員の身分証明)

第26条 給水装置の検査及びメーターの検針並びに水道料金の徴収等に従事する企業職員は、身分証明書を携帯し関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(給水の停止処分)

第27条 条例第32条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ文書をもって水道の使用者に通知するものとする。

(措置指示)

第28条 条例第31条の規定により給水装置の使用者等に対する措置指示は、様式第11により行わなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第29条 条例第35条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の新城市水道事業給水条例施行規程(平成4年新城市水道事業規程第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月30日水道事業規程第4号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年2月4日水道事業規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項及び第2項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施工する配水管布設工事の工事費について適用し、施行日前に施工する配水管布設工事の工事費については、なお従前の例による。

3 改正後の第11条第2項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に管理者が施工する給水装置工事の工事費について適用し、施行日前に管理者が施工する給水装置工事の工事費については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項及び第2項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施工する配水管布設工事の工事費について適用し、施行日前に施工する配水管布設工事の工事費については、なお従前の例による。

3 改正後の第11条の規定は、施行日以後に管理者が施工する給水装置工事の工事費について適用し、施行日前に管理者が施工する給水装置工事の工事費については、なお従前の例による。

(令和5年12月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

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新城市水道事業給水条例施行規程

平成17年10月1日 水道事業規程第13号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業規程第13号
平成22年6月30日 水道事業規程第4号
平成26年2月4日 水道事業規程第1号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年9月30日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年12月1日 上下水道事業管理規程第1号