○新城市工業用水道事業給水条例
平成17年10月1日
条例第223号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定(第6条―第9条)
第3章 給水施設等の工事及び管理並びに費用の負担(第10条―第16条)
第4章 給水(第17条―第21条)
第5章 料金、手数料等(第22条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新城市工業用水道事業の給水についての料金及び給水施設工事の費用負担区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持することを目的とする。
(給水区域)
第2条 本市工業用水道事業の給水区域は、新城市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年新城市条例第218号)に基づく給水区域とする。
(1) 管理者 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(2) 給水施設 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具で、水量メーター(以下「メーター」という。)までの施設をいう。
(3) 流末施設 給水施設から延長して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具で、受水槽までの施設をいう。
(4) 給水施設工事 給水施設の新設、改造、修繕又は撤去のための工事をいう。
(5) 時間使用水量 1日の各時間における使用水量のうち最大のものをいう。
(6) 基本使用水量 時間使用水量に24を乗じた1日当たりの使用水量をいう。
(7) 特定使用水量 1時間につき、時間使用水量を超えて使用させることができる水量をいう。
(8) 超過使用水量 時間使用水量及び特定使用水量を超える使用水量をいう。
(給水の対象)
第4条 工業用水道の給水は、一給水先当たりの基本使用水量が1日100立方メートル以上のものに対して行う。
(用途の制限)
第5条 工業用水道を使用する者(以下「使用者」という。)は、工業用水を工業及び消防用以外の用途に使用してはならない。
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定
(給水の申込み)
第6条 給水を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(基本使用水量の決定)
第7条 管理者は、前条の規定により承認したときは、給水能力、配水計画等を勘案し、基本使用量を定め、使用者に通知する。
(基本使用水量の変更)
第8条 管理者は、使用者が基本使用水量の変更を申し出た場合、やむを得ない事情があると認めるときは、これを増加し、又は減少することができる。
(特定使用水量の給水)
第9条 工業用水の給水能力に一定期間余裕があるときは、その期間に限り、特定使用水量として給水することができる。この場合において、管理者は、使用者の申込みにより当該使用者に対する給水期間及び当該使用者の1日当たりの特定使用水量を定め、当該使用者に通知するものとする。
第3章 給水施設等の工事及び管理並びに費用の負担
(給水施設工事)
第10条 給水施設工事は、使用者が施工するものとし、あらかじめその設計について管理者の承認を受けなければならない。
2 工事に要する費用は、使用者が負担する。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。
3 工事がしゅん工したときは、速やかにその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
(配水管の設置に要する費用負担)
第11条 管理者は、給水施設の新設の申込みに応ずるため新たに配水管を布設する必要があるときは、使用者がその費用を負担するものとする。この場合において、その施設は、市に帰属するものとする。
(費用の算出方法)
第12条 前条の費用の額は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
(5) 事務費
2 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。
(工事費の予納)
第13条 使用者は、新たに配水管を布設する工事費の概算額を予納しなければならない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水施設の管理)
第14条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に漏水その他異状があると認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(流末施設工事)
第15条 使用者は、流末施設の工事をしようとするときは、管理者に届け出なければならない。
2 使用者は、あらかじめ管理者と容量、形式等について協議し、受水槽を設置しなければならない。
3 管理者は、必要と認めるときは、流末施設を調査することができる。この場合において管理者は、その結果に基づきその構造及び管理の改善その他必要な措置を使用者に命ずることができる。
(給水施設等の連結禁止)
第16条 使用者は、給水施設及び流末施設を水道管その他の管と連結してはならない。
2 使用者は、給水施設及び流末施設の適当な箇所に飲用に適しない旨の表示をし、かつ、給水施設及び流末施設を水道管その他の管と区別するための色別をする等必要な措置をとらなければならない。
第4章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害又は工業用水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事由がある場合を除くほか、制限又は停止することはない。
2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、緊急の事由がある場合を除くほか、あらかじめその日時及び区域並びに原因を使用者に通知するものとする。
3 給水の制限又は停止のため、使用者に損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わないものとする。
(使用の開始等の届出)
第18条 使用者は、工業用水の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(メーター)
第19条 メーターは、使用者が設置するものとする。
2 メーターの規格及びその設置の位置は、管理者が指定する。
3 使用者は、メーターを設置したときは、速やかに管理者に届け出てその検査を受けなければならない。
4 管理者は、メーターの機能が低下したとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用者に対してこれを修理又は取り換えさせ、若しくはその設置の位置を変更させることができる。この場合における費用は、使用者の負担とする。
(使用水量の決定)
第20条 使用水量は、メーターにより計量し、使用者に通知する。ただし、メーターの異状その他の理由で使用水量が不明なときは管理者が認定する。
2 管理者は、前項の認定について必要なときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(使用者の地位の承継等)
第21条 工業用水の使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかに管理者に届け出なければならない。
第5章 料金、手数料等
(料金)
第22条 工業用水道料金(以下「料金」という。)は、次に掲げる方法より算出した合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 基本料金 基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に対し、基本料金の単価1立方メートルにつき 39.6円を乗じて得た額
(2) 特定料金 特定使用水量に対し、特定料金の単価1立方メートルにつき 79.2円を乗じて得た額
(3) 超過料金 超過使用水量に対し、超過料金の単価1立方メートルにつき 79.2円を乗じて得た額
(責任使用水量制)
第23条 使用者は、その使用した水量が基本使用水量に満たない場合であっても、基本使用水量によって算出された基本料金を納めなければならない。
2 前項の規定は、特定使用水量の場合に準用する。
(料金等の算定及び徴収方法)
第24条 料金は、毎月これを算定し、納入通知書により徴収する。
2 基本使用水量を変更した場合において増加の場合にはその月から、減少の場合にはその翌月から変更基本使用水量によって基本料金を算出する。
(料金の減免)
第25条 管理者は、次に掲げる場合において、料金の減免をすることができる。
(1) 第5条の規定による消防用に使用したとき。
(2) 第17条第2項の給水を制限し、又は停止したとき。
(手数料)
第26条 手数料は、次により申込みの際これを徴収する。
(1) 第10条第1項に規定する設計審査をするとき 1件につき 1,000円
(2) 第10条第3項に規定するしゅん工検査をするとき 1件につき 1,000円
第6章 雑則
(給水の停止処分)
第27条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、給水を停止することができる。
(1) 第5条に規定する用途以外に使用したとき。
(2) 第15条第3項に規定する命令に違反したとき。
(4) 管理者の命ずる職員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。
(職員の身分証明)
第28条 職員がこの条例の規定に基づき立会い、立入りその他の行為をするときは、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市工業用水道供給条例(昭和48年新城市条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設する配水管に係る費用について適用し、施行日前に新設する配水管に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新城市工業用水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第2条の規定による改正後の新城市工業用水道事業給水条例第12条第1項の規定は、施行日以後に新設する配水管に係る費用について適用し、施行日前に新設する配水管に係る費用については、なお従前の例による。