○新城市工業用水道事業給水条例施行規程
平成17年10月1日
水道事業規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、新城市工業用水道事業給水条例(平成17年新城市条例第223号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第10条第2項ただし書は、自然漏水及び故障に係る修繕工事とする。
(工事費の算出)
第7条 条例第12条第1項各号に規定する工事費の算出は、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 材料費 管理者が定める材料の単価に使用材料の数量を乗じて得た額
(2) 労務費 管理者が定める工種別の歩掛に標準賃金を乗じて得た額
(3) 道路復旧費 管理者が定める単価に復旧すべき道路の面積を乗じて得た額
(4) 間接経費 管理者が定める費目ごとに当該費目に係る率を乗じて得た額
区分 | 率 |
1,000,000円以下の金額に対して | 100分の15 |
1,000,000円を超え5,000,000円以下の金額に対して | 100分の13 |
5,000,000円を超え10,0000,000円以下の金額に対して | 100分の10 |
10,000,000円を超える金額に対して | 100分の8 |
(メーターの規格及び設置)
第10条 条例第19条第2項に規定するメーターの基準は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) メーターは、検定誤差が正、負おのおの4パーセント以内で、かつ、原則として電磁式流量計とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(2) メーターの設置位置は、点検を容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所とする。
(使用水量の通知)
第11条 条例第20条第1項の規定により使用水量を通知する場合は、新城市上下水道事業会計規程(平成26年新城市水道事業規程第2号)第16条第1項の納入通知書によるものとする。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水道事業規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。