○新城市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年10月1日

水道事業規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市工業用水道事業給水条例(平成17年新城市条例第223号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水申込書の提出)

第2条 条例第6条の規定による給水の申込みをしようとする場合は、給水申込書(様式第1)によるものとする。

(基本使用水量の決定通知)

第3条 条例第7条の規定による基本使用水量の決定通知をする場合は、基本使用水量決定通知書(様式第2)によるものとする。

(基本使用水量の増加又は減少)

第4条 条例第8条第2項の規定による基本使用水量の増加又は減少の申込みをしようとする場合は、基本使用水量変更申込書(様式第3)によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による基本使用水量の増加又は減少の決定通知は、基本使用水量変更決定通知書(様式第4)によるものとする。

(特定使用水量の通知等)

第5条 条例第9条の規定による特定使用水量の申込みをしようとする場合は、特定使用水量申込書(様式第5)によるものとする。

2 前項の規定による特定使用水量の決定通知をする場合は、特定使用水量決定通知書(様式第6)によるものとする。

(給水施設工事の申込み)

第6条 条例第10条第1項の規定による承認を受けようとする者は、給水施設工事承認申請書(様式第7)を水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出があったときは、管理者は、審査の上、給水施設工事承認書(様式第8)を速やかに交付する。

3 条例第10条第2項ただし書は、自然漏水及び故障に係る修繕工事とする。

4 条例第10条第3項の規定によるしゅん工検査を受けようとする者は、給水施設工事しゅん工届出書(様式第9)を管理者に提出しなければならない。

(工事費の算出)

第7条 条例第12条第1項各号に規定する工事費の算出は、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 材料費 管理者が定める材料の単価に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 労務費 管理者が定める工種別の歩掛に標準賃金を乗じて得た額

(3) 道路復旧費 管理者が定める単価に復旧すべき道路の面積を乗じて得た額

(4) 間接経費 管理者が定める費目ごとに当該費目に係る率を乗じて得た額

(5) 事務費 第1号から第4号までの合計額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれ同表の右欄に掲げる率を順次適用して算出した金額の合計金額とする。

区分

1,000,000円以下の金額に対して

100分の15

1,000,000円を超え5,000,000円以下の金額に対して

100分の13

5,000,000円を超え10,0000,000円以下の金額に対して

100分の10

10,000,000円を超える金額に対して

100分の8

(流末施設の工事届出)

第8条 条例第15条第1項の規定による流末施設の工事の届出は、流末施設工事届出書(様式第10)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第18条の規定による使用開始等の届出をしようとする場合は、給水施設使用開始・中止・廃止届出書(様式第11)によるものとする。

(メーターの規格及び設置)

第10条 条例第19条第2項に規定するメーターの基準は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) メーターは、検定誤差が正、負おのおの4パーセント以内で、かつ、原則として電磁式流量計とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(2) メーターの設置位置は、点検を容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所とする。

(使用水量の通知)

第11条 条例第20条第1項の規定により使用水量を通知する場合は、新城市上下水道事業会計規程(平成26年新城市水道事業規程第2号)第16条第1項の納入通知書によるものとする。

(承継)

第12条 条例第21条第2項の規定による届出をしようとする者は、使用者地位承継届出書(様式第12)によるものとする。

(立入検査の身分証明書)

第13条 条例第28条に規定する企業職員の身分証明書は、様式第13とする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道事業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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新城市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年10月1日 水道事業規程第14号

(平成29年4月1日施行)