○新城市鳳来簡易給水施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第224号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市鳳来簡易給水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 新城市内に施設を設置し、給水事業を行う。

(給水区域等)

第3条 施設による給水区域、給水人口、給水量及び使用料は、別表のとおりとする。

(利用料金)

第4条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合においては、当該利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に相当する額を上限とした範囲内において指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。

(給水装置の種類等)

第5条 給水装置(需用者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。以下同じ。)の種類、新設等の申込み及び費用負担、料金の支払義務、給水装置工事の施工等は、新城市水道事業給水条例(平成17年新城市条例第221号)の例による。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、指定管理者に施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 前条の規定による給水装置の新設等の申込みその他給水装置工事の施工等に係る業務に関すること。

(2) その他施設を維持管理し、及び運営に関すること。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第48号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第66号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

使用料(円)

恩原給水

愛郷字 清水、家ノ脇、雨堤

25人

5.0立方メートル

月額 1,000

水ノ口給水

愛郷字 水ノ口、鍵穴

25人

5.0立方メートル

月額 1,000

中下島田給水

愛郷字 大貝津、山ノ神戸、川端、八郎坂、北川

43人

8.6立方メートル

月額 1,000

北平給水

愛郷字 西貝津、御堂ノ上、中屋敷、今宮、北平、御堂ノ下、石仏、田和、広瀬

48人

9.6立方メートル

月額 1,000

上島田給水

愛郷字 前柴、小貝津、宮脇

35人

7.0立方メートル

月額 1,000

黒沢給水

七郷一色字 黒沢

22人

4.4立方メートル

月額 2,000

大林給水

四谷字 上ノ平、平岩、山上滝、棚田、うるし島、狐岩、マセカド、中ソ根、寺坂、宮下、所羽根、清水、合戸

47人

9.4立方メートル

年額 10,000

山中給水

中島字 不貝津、池の向、浜入場、空貝津、井戸上、柿下

40人

8.0立方メートル

月額 500

恩原下給水

愛郷字 桑原、中島、平沢

38人

9.5立方メートル

年額 12,000

大代給水

四谷字 赤松、紙屋、久保貝津、竹ノ上、大向、島貝津、サガ、真当、細尾

68人

17.0立方メートル

年額 12,000

新城市鳳来簡易給水施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第224号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第224号
平成18年3月22日 条例第25号
平成20年7月2日 条例第27号
平成21年12月21日 条例第48号
平成29年3月24日 条例第15号
令和元年12月27日 条例第66号