○新城市鳳来簡易給水施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第224号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市鳳来簡易給水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 新城市内に施設を設置し、給水事業を行う。
(給水区域等)
第3条 施設による給水区域、給水人口、給水量及び使用料は、別表のとおりとする。
(利用料金)
第4条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合においては、当該利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に相当する額を上限とした範囲内において指定管理者が定める額とする。
4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。
5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。
(給水装置の種類等)
第5条 給水装置(需用者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。以下同じ。)の種類、新設等の申込み及び費用負担、料金の支払義務、給水装置工事の施工等は、新城市水道事業給水条例(平成17年新城市条例第221号)の例による。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、指定管理者に施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 前条の規定による給水装置の新設等の申込みその他給水装置工事の施工等に係る業務に関すること。
(2) その他施設を維持管理し、及び運営に関すること。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第48号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第66号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 | 使用料(円) |
恩原給水 | 愛郷字 清水、家ノ脇、雨堤 | 25人 | 5.0立方メートル | 月額 1,000 |
水ノ口給水 | 愛郷字 水ノ口、鍵穴 | 25人 | 5.0立方メートル | 月額 1,000 |
中下島田給水 | 愛郷字 大貝津、山ノ神戸、川端、八郎坂、北川 | 43人 | 8.6立方メートル | 月額 1,000 |
北平給水 | 愛郷字 西貝津、御堂ノ上、中屋敷、今宮、北平、御堂ノ下、石仏、田和、広瀬 | 48人 | 9.6立方メートル | 月額 1,000 |
上島田給水 | 愛郷字 前柴、小貝津、宮脇 | 35人 | 7.0立方メートル | 月額 1,000 |
黒沢給水 | 七郷一色字 黒沢 | 22人 | 4.4立方メートル | 月額 2,000 |
大林給水 | 四谷字 上ノ平、平岩、山上滝、棚田、うるし島、狐岩、マセカド、中ソ根、寺坂、宮下、所羽根、清水、合戸 | 47人 | 9.4立方メートル | 年額 10,000 |
山中給水 | 中島字 不貝津、池の向、浜入場、空貝津、井戸上、柿下 | 40人 | 8.0立方メートル | 月額 500 |
恩原下給水 | 愛郷字 桑原、中島、平沢 | 38人 | 9.5立方メートル | 年額 12,000 |
大代給水 | 四谷字 赤松、紙屋、久保貝津、竹ノ上、大向、島貝津、サガ、真当、細尾 | 68人 | 17.0立方メートル | 年額 12,000 |