○新城市下水道条例
平成17年10月1日
条例第226号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第15条)
第4章 使用料(第16条―第19条)
第5章 公共下水道の排水施設の構造の基準(第20条・第21条)
第6章 雑則(第22条―第28条)
第7章 罰則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市の設置する公共下水道の管理、使用及び排水施設の構造の基準に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによる。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上(勾配 100分の2.0以上) |
150以上300未満 | 125以上(勾配 100分の1.7以上) |
300以上500未満 | 150以上(勾配 100分の1.5以上) |
500以上 | 200以上(勾配 100分の1.2以上) |
排水面積(単位 平方メートル) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
200未満 | 100以上(勾配 100分の2.0以上) |
200以上400未満 | 125以上(勾配 100分の1.7以上) |
400以上600未満 | 150以上(勾配 100分の1.5以上) |
600以上1,500未満 | 200以上(勾配 100分の1.2以上) |
1,500以上 | 250以上(勾配 100分の1.0以上) |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により、確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を管理者に届けて確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
(既設排水施設の検査)
第8条 既設の排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、あらかじめ届出書により管理者に届け出て検査を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第9条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し必要な技能を有する者で、管理者が指定するものでなければ施工することができない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条及び第12条において同じ。)を使用する者は、次に掲げる基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、これらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分希釈されることがないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第6号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」と、同項第7号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」とする。
(除害施設の設置等)
第11条 次に掲げる基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第12条 次に掲げる基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、これらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分希釈されることがないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第7号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第8号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」と、同項第9号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」とする。
(管理責任者の選任)
第13条 特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、管理者に届け出なければならない。管理責任者を変更した場合も同様とする。
(し尿排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なくその旨を届出書により管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
第4章 使用料
(使用料の徴収)
第16条 市は、使用者から公共下水道の使用料を徴収する。
2 使用料は、2か月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、1か月ごとに又は随時に徴収することができる。
3 公共下水道は一時使用する場合において、管理者が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときに行う。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、別表の金額の欄に定める基本使用料の額に、区分の欄に応じて金額の欄に定める排出量別使用料の額に排出量を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 月の中途において使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときの当該月の基本使用料は次に定めるところによる。
(1) 使用日数が16日未満のときは、1使用月の2分の1とする。
(2) 使用日数が16日以上のときは、1使用月とする。
3 排出量の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 前2号を併用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(4) 事業を行う使用者がその事業に使用する水量とその事業に伴う公共下水道への排出量とが著しく異なるものであるときは、毎月の排出量及びその算定根拠についてその月分を翌月7日までに管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その内容を勘案して排出量を認定するものとする。
(資料の提出)
第18条 管理者は、使用料を算出するために必要があると認めるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(管理人の選定)
第19条 排水設備等を共同で使用する場合の使用者は、この条例で定める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。管理人を変更した場合も同様とする。
第5章 公共下水道の排水施設の構造の基準
(排水施設の構造の技術上の基準)
第20条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第21条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第6章 雑則
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
3 市は、前2項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
4 占用料の額、徴収方法等については、新城市道路占用料条例(平成17年新城市条例第177号)第2条、第4条及び第5条の規定を準用する。
(1) 排水設備指定工事店の指定 1件につき 10,000円
(2) 各種証明書の交付 1件につき 350円
(3) 図面の写しの交付 1件につき 150円
(使用料等の減免)
第27条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第7章 罰則
(過料)
第29条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処することができる。
(4) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第14条の規定に違反してし尿を排除した使用者
(7) 第18条の規定による報告又は資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
第30条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(両罰規定)
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市下水道条例(昭和63年新城市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月27日条例第38号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新城市下水道条例の規定は、平成21年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の新城市下水道条例の規定は、平成23年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月20日条例第62号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第59号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成26年5月8日以後に徴収する額が確定する使用料から適用し、同月7日までに徴収する額が確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(新城市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の新城市下水道条例によってなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の新城市下水道条例(次項において「改正後の条例」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。
9 改正後の条例別表の規定は、平成29年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新城市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正後の新城市下水道条例別表の規定は、令和元年11月期分として徴収する使用料から適用し、同年10月期分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(新城市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新城市下水道条例別表の規定は、令和2年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月27日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に排水設備工事責任技術者登録証(以下「登録証」という。)の交付を受けている者の登録証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月16日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(新城市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新城市下水道条例別表の規定は、令和5年9月期分として徴収する使用料から適用し、同年8月期分までの使用料については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
種類 | 区分 | 金額 |
基本使用料 | 638.00円 | |
排出量別使用料 | 1立方メートルから10立方メートルまで | 1立方メートルにつき 82.50円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 143.00円 | |
21立方メートルから30立方メートルまで | 1立方メートルにつき 165.00円 | |
31立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 203.50円 | |
51立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき 225.50円 | |
101立方メートルから500立方メートルまで | 1立方メートルにつき 253.00円 | |
501立方メートル以上 | 1立方メートルにつき 286.00円 |