○東三河都市計画新城下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年10月1日

条例第228号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条に基づき、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に対する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、事業に要する費用の一部に充てるため、法第75条第1項に基づく負担金を徴収する。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第4条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区別するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、次の表の左欄に掲げる負担区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額に当該受益者が次条第1項に規定する公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

新城第1負担区

320円

新城第2負担区

320円

新城第3負担区

320円

新城第4負担区

320円

新城第5負担区

320円

新城第6負担区

320円

新城第7負担区

320円

中市場第1負担区

380円

中市場第2負担区

380円

豊島第1負担区

380円

豊島第2負担区

380円

川田第1負担区

380円

川田第2負担区

380円

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を負担区ごとに定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、前項の公告の日において既に事業に着手し、又は5年以内に事業を施行することが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課等)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第5条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(延滞金)

第8条 管理者は、前条第3項に規定する納付期日までに負担金を納付しない受益者があるときは、当該負担金の額(分割納付の場合は、管理者が定める各納期ごとに納付する負担金の額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、当該金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。))に、その納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、延滞金の額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

3 管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第9条 前条第1項の規定による延滞金の額又は第13条第2項の規定による加算すべき金額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(負担金の徴収猶予)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故により、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第6条第1項の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第13条 管理者は、負担金の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該負担金の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 前項の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合において、当該納付者にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、端数金額の取扱いについては、延滞金の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年新城市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金及び還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金及び第13条第2項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4パーセントの割合を加算した割合が7.25パーセントを下回る場合は、当該下回る割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平成21年3月25日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第55号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年12月25日条例第60号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(東三河都市計画新城下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日前に前項の規定による改正前の東三河都市計画新城下水道事業受益者負担に関する条例によってなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の東三河都市計画新城下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

東三河都市計画新城下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年10月1日 条例第228号

(平成29年4月1日施行)