○新城市地域下水道の管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第229号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、新城市地域下水道(以下「地域下水道」という。)の管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 地域下水道 汚水を排除するために市が設置及び管理する排水管、排水渠その他の施設及び汚水を最終的に処理するために設けられる施設をいう。
(3) 地域下水道処理区域 汚水を地域下水道に排除することができる区域をいう。
(4) 使用者 汚水を地域下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(5) 排水設備 使用者が汚水を地域下水道に排除するために必要な排水管、排水渠その他の施設をいう。
(6) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(7) 使用月 地域下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
(排水設備の構造の技術上の基準)
第3条 地域下水道を使用しようとする者が設置する排水設備の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上(こう配 100分の2.0以上) |
150以上 | 150以上(こう配 100分の1.5以上) |
(2) 前号に規定する設備を除くその他設備の構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条各号の規定を準用する。
(排水設備新設等の届出)
第4条 地域下水道処理区域内において、排水設備を新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出て確認を受けなければならない。
(排水設備の施工)
第5条 排水設備の新設等は、管理者が指定する排水設備指定工事店にこれを施工させなければならない。
2 排水設備指定工事店については、別に定める。
(工事の検査)
第6条 排水設備の新設等をした者は、その工事が完了した日から5日以内に管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用の開始等の届出)
第7条 使用者は、地域下水道の使用を開始、休止若しくは再開又は廃止しようとする場合は、その前日までに管理者に届け出なければならない。
(悪質汚水の排除の制限)
第8条 使用者は、令第9条第1項各号に掲げる水質の汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(し尿の排除の制限)
第9条 使用者は、し尿を地域下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(使用料の徴収)
第10条 管理者は、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、2か月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、1か月ごとに又は随時に徴収することができる。
3 地域下水道を一時使用する場合において、管理者が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から地域下水道の使用を廃止した旨の届出があったときに行う。
2 前項に規定する排出量は、新城市水道事業給水条例(平成17年新城市条例第221号)第16条第1項に規定する給水量とする。ただし、給水装置を共同で使用している場合又は井戸水等の利用による排出量については、用途、人員等を考慮して管理者が定める。
3 月の中途において使用者が地域下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該月の基本使用料は、次に定めるところによる。
(1) 使用日数が16日未満のときは、1使用月の2分の1とする。
(2) 使用日数が16日以上のときは、1使用月とする。
4 管理者は、使用者が第7条の規定による届出をしなかった場合は、管理者が認定する日から届出のあった日までを使用したものとみなす。
5 第1項に規定する使用料は、納入通知書により隔月に納付するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(1) 各種証明書の交付 1件につき 350円
(2) 図面の写しの交付 1件につき 150円
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、地域下水道の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新城市地域下水道の設置及び管理に関する条例(昭和59年新城市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月22日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新城市地域下水道の設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の新城市地域下水道の設置及び管理に関する条例の規定は、平成23年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第60号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成26年5月8日以後に徴収する額が確定する使用料から適用し、同月7日までに徴収する額が確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(新城市地域下水道の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 施行日前に前項の規定による改正前の新城市地域下水道の管理に関する条例によってなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の新城市地域下水道の管理に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。
14 改正後の条例別表の規定は、平成29年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新城市地域下水道の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第4条の規定による改正後の新城市地域下水道の管理に関する条例別表の規定は、令和元年11月期分として徴収する使用料から適用し、同年10月期分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(新城市地域下水道の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の新城市地域下水道の管理に関する条例別表の規定は、令和2年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月27日条例第62号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(新城市地域下水道の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の新城市地域下水道の管理に関する条例別表の規定は、令和5年9月期分として徴収する使用料から適用し、同年8月期分までの使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
種類 | 区分 | 金額 |
基本使用料 | 1,045.00円 | |
排出量別使用料 | 9立方メートルを超え10立方メートルまで | 1立方メートルにつき 440.00円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 143.00円 | |
21立方メートルから30立方メートルまで | 1立方メートルにつき 165.00円 | |
31立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 203.50円 | |
51立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき 225.50円 | |
101立方メートルから500立方メートルまで | 1立方メートルにつき 253.00円 | |
501立方メートル以上 | 1立方メートルにつき 286.00円 |