○新城市農業集落排水施設の管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第230号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因し、又は付随するし尿その他の生活雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、マンホール、公共汚水ます及びこれらに接続して汚水を処理するために設けられる施設等で、市が管理するものをいう。

(3) 処理区域 排水施設により汚水を排除し、及び処理することができる区域をいう。

(4) 義務者 汚水を排水施設に排除しようとする建築物の所有者、使用者又は占有者をいう。

(5) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 排水設備 汚水を排水施設に排除するために必要な排水管その他の設備で、義務者が設置するものをいう。

(7) 除害施設 汚水による排水施設への障害を除去するために必要な施設で、義務者が設置するものをいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 排水施設使用料(以下「使用料」という。)の徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(供用開始等の告示)

第3条 管理者は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、供用を開始しようとする処理区域内の区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務等)

第4条 義務者は、排水施設の供用が開始された場合においては、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

2 くみ取便所が設けられている建築物に係る義務者は、排水施設の供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(排水管が排水施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。ただし、管理者が当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ当該排水設備の新設等の計画が管理者が定める排水設備の構造基準及び排水設備の接続方法等の基準(以下「構造基準等」という。)に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、同項の規定による確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を書面により管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第6条 申請者が行う排水設備の新設等の工事(以下この条及び次条において「工事」という。)は、工事に関し必要な技能を有する者で、管理者が指定するものでなければ施工することができない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 申請者は、工事を完了したときは、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を書面により管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が構造基準等に適合していると認めるときは、当該工事を完了した申請者に対し、検査済証を交付するものとする。

(既設排水設備の検査)

第8条 既設の排水設備を排水施設に接続してこれを使用しようとする者は、あらかじめ書面により管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。

(除害施設の設置)

第9条 使用者は、新城市下水道条例(平成17年新城市条例第226号)第11条及び第12条に規定する基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除するときは、除害施設を設けなければならない。

2 第5条から前条までの規定は、除害施設について準用する。

(排水設備等の随時検査)

第10条 管理者は、排水施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、その職員をして排水処理区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物の場合においては、あらかじめその居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用の制限)

第11条 管理者は、排水施設に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該排水施設の使用を一時制限することができる。

(使用の開始等の届出)

第12条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を書面により管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、2か月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、1か月ごとに又は随時に徴収することができる。

3 排水施設を一時使用する場合において、管理者が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があったときに行う。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の月額は、別表第1の金額の欄に定める基本使用料の額に、同欄に定める世帯員数別使用料(一般家庭)の額に世帯員の数を乗じて得た額又は区分の欄に応じて金額の欄に定める排出量別使用料(一般家庭以外のもの)の額に排出量を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 月の中途において使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該月の基本使用料は、次に定めるところによる。

(1) 使用日数が16日未満のときは、1使用月の2分の1とする。

(2) 使用日数が16日以上のときは、1使用月とする。

3 世帯員数の算定方法は、管理者が別に定める。

4 排出量とは、一般家庭以外のものに区分される使用者が排除した汚水の量をいい、その算定は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 前2号を併用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(4) 製氷業その他の事業を営む使用者がその営業に使用する水量とその営業に伴う排水施設への排出量とが著しく異なるものであるときは、毎月の排出量及びその算定根拠についてその月分を翌月7日までに管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その内容を勘案して排出量を認定するものとする。

(使用料の減免)

第15条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(手数料)

第15条の2 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 各種証明書の交付 1件につき 350円

(2) 図面の写しの交付 1件につき 150円

(新たな申請の加入分担金)

第16条 既に稼働している排水施設に対し、新たな排水設備を設置し、汚水を排除しようとする者は、第5条の規定による確認の申請の際、加入分担金として別表第2に掲げる区分に応じた額を納付しなければならない。

(新たな排水設備等の費用負担)

第17条 新たな排水設備の申請に応じるため公共汚水ます等を設置する必要があるときは、その公共汚水ます等の設置に必要となる費用は、当該排水設備を設置する者の負担とする。

2 前項の規定において、管理者が特に必要と認めたものは、その費用の全部又は一部を市が負担することができる。

(財産の移管)

第18条 前条の規定により設置された公共汚水ます等は、市へ無償譲渡するものとする。

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算定するために使用者から必要な資料を求めることができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、排水施設の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反し排水設備を設置しない者

(2) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(3) 第6条の規定に違反して工事を施工した者

(4) 第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第8条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第9条第1項の規定に違反した者

(7) 第12条の規定による届出を怠った者

(8) 第5条第1項若しくは第2項第7条第1項若しくは第8条第1項の規定による書面(第9条第2項の規定を準用する場合を含む。)又は第12条の規定による書面で、不実の記載のあるものを提出した者

第22条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市農業集落排水施設設置及び管理に関する条例(平成12年新城市条例第32号)、鳳来町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成8年鳳来町条例第11号)又は作手村農業集落家庭排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成5年作手村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月25日条例第53号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第53号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の新城市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月22日条例第34号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成24年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第61号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成26年5月8日以後に徴収する額が確定する使用料から適用し、同月7日までに徴収する額が確定する使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第27号)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成27年7月8日以後に徴収する額が確定する使用料について適用し、同月7日までに徴収する額が確定する使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(新城市農業集落排水施設の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 施行日前に前項の規定による改正前の新城市農業集落排水施設の管理に関する条例によってなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の新城市農業集落排水施設の管理に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。

17 改正後の条例別表第1の規定は、平成29年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第68号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新城市農業集落排水施設の管理に関する条例の規定は、平成29年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新城市農業集落排水施設の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第5条の規定による改正後の新城市農業集落排水施設の管理に関する条例別表第1の規定は、令和元年11月期分として徴収する使用料から適用し、同年10月期分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(新城市農業集落排水施設の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の新城市農業集落排水施設の管理に関する条例別表第1の規定は、令和2年5月期分として徴収する使用料から適用し、同年4月期分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日条例第63号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(新城市農業集落排水施設の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の新城市農業集落排水施設の管理に関する条例別表第1の規定は、令和5年9月期分として徴収する使用料から適用し、同年8月期分までの使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

種類

区分

金額

基本使用料


2,585.00円

世帯員数別使用料(一般家庭)


1人につき 638.00円

排出量別使用料(一般家庭以外のもの)

1立方メートルから20立方メートルまで

1立方メートルにつき 88.00円

21立方メートルから30立方メートルまで

1立方メートルにつき 110.00円

31立方メートルから50立方メートルまで

1立方メートルにつき 121.00円

51立方メートルから100立方メートルまで

1立方メートルにつき 148.50円

101立方メートルから500立方メートルまで

1立方メートルにつき 170.50円

501立方メートル以上

1立方メートルにつき 209.00円

備考 一般家庭とは、排水施設の処理区域内に住所を有し、かつ、現に専用住宅(専ら居住の用に供する住宅をいう。)に居住している使用者の属する世帯をいう。

別表第2(第16条関係)

単位

加入分担金の額

1接続当たり

500,000円

新城市農業集落排水施設の管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第230号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第3章 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第230号
平成19年12月25日 条例第53号
平成20年12月22日 条例第53号
平成23年12月22日 条例第34号
平成25年12月27日 条例第61号
平成27年3月31日 条例第27号
平成27年12月25日 条例第59号
平成28年12月22日 条例第66号
平成28年12月22日 条例第68号
令和元年9月20日 条例第27号
令和元年9月20日 条例第29号
令和元年12月27日 条例第63号
令和4年12月16日 条例第32号