○新城市救急業務規程
平成17年10月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき実施する救急業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(救急隊の設置)
第2条 新城市消防署に救急隊を置く。
(救急隊員)
第3条 救急隊を編制する隊員(以下「隊員」という。)は、消防長が任命する。
(救急隊長)
第4条 救急隊に、救急隊長(以下「隊長」という。)を1人置く。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(救急隊の編成)
第5条 消防長は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士(以下「救急救命士」という。)に該当する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する救急隊員に該当する隊員をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
2 救急隊は、3人以上をもって編成する。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合において、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が同乗しているときは、救急車1台につき2人とすることができる。
(隊員の教育訓練)
第6条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技術を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。
2 隊員は、常に救急業務の遂行上必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(救急隊の出場)
第7条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。
(口頭指導)
第8条 消防長は、救急出場の要請があったときは、消防指令センター(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市及び田原市の各消防本部の管轄区域内からの通報を受信し、出場命令を発する機関をいう。)又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第9条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第10条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(死亡者の取扱い)
第11条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第12条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第13条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車及び機械器具の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(家族等への連絡)
第14条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(医療機関との連絡)
第15条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡を取るものとする。
(関係団体等との連絡)
第16条 消防長は、管轄区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、密接な連絡を取るものとする。
2 現場保存等を必要とする場合において、警察官が現場にいないときは、できる限りその連絡手配の措置を講ずるなど、管轄する警察と密接な連絡を取るものとする。
(隊員の服装)
第17条 隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に基づき、救急服等を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、保安帽を着用するものとする。
(活動の記録)
第18条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急隊活動記録票(様式第1)に指令日時、傷病者の状態、住所、氏名、年齢、性別、活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急隊活動記録票(様式第1)に記録しておくものとする。
3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急隊活動記録票(様式第1)に記録しておくものとする。
(報告)
第19条 隊員は、救急出場を行った場合は、救急出場報告書(様式第2)に所要の事項を記入し、消防署長に報告しなければならない。
2 消防署長は、前項の規定により報告を受けた事項について、必要があると判断した場合は、消防長に報告するものとする。
(消毒)
第20条 消防署長は、次に定めるところにより救急自動車、積載器具等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、署所には消毒用資器材を備えるものとする。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日消本訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月1日消本訓令第4号)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日消本訓令第5号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日消本訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。