○新城市火災予防条例施行規則
平成17年10月1日
規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市火災予防条例(平成17年新城市条例第236号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識等)
第2条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項各号、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号並びに第39条第4号に定める設備、場所等の標識及び表示板の表示方法は、別表のとおりとする。
(火気使用承認の申請)
第3条 条例第23条第1項ただし書の規定による火災予防上支障がないことの承認を受けようとする者は、関係図面を添えて様式第1により消防長に申請しなければならない。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第3条の2 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、様式第1の2により行わなければならない。
2 前項の届出は、工事着手前に行わなければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第7条 条例第44条各号の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、関係図面を添えて、次に定める様式によって行わなければならない。
(3) 条例第44条第14号に定める設備 様式第7
(4) 条例第44条第15号に定める設備 様式第8
(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出等)
第10条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出は、関係図面を添えて、次に定める様式によって行わなければならない。
(2) 条例第46条第2項第2号に定める行為 様式第16
(火災に関する警報)
第12条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「警報」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、市長が火災の危険があると認めたときに発令する。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が40パーセント以下となり、最大風速10メートル以上の風が吹く見込みのとき。
(2) 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が35パーセント以下になる見込みのとき。
(3) 最大風速12メートル以上の風が吹く見込みのとき。
(4) 前3号に準ずる気象状況で、火災の危険があると認めたとき。
2 前項の基準は、降雨、降雪その他これに類する気象状況で、市長が警報を発令する必要がないと認めたときは、警報を発令しない。
3 発令した警報は、市長が火災の危険がないと認めたときに解除する。
(火気制限)
第13条 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限は、告示及び制札の掲示により行う。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第14条 条例第48条第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物とする。
2 条例第48条第1項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第16条 この規則の施行に必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市火災予防条例施行規則(昭和40年新城市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年11月4日規則第183号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月20日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月20日規則第28号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日規則第31号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日規則第6号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日規則第38号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
標識等の別 | 表示方法 | 大きさ | 色 | ||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | ||
燃料電池発電設備である旨の標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
変電設備である旨の標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
急速充電設備である旨の標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
発電設備である旨の標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
蓄電池設備である旨の標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
水素ガスを充填した気球の掲揚所への立入りを禁止する旨の表示 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 赤 | 白 | |
喫煙を禁止する旨を表示した標識 | 25センチメートル以上 | 50センチメートル以上 | 赤 | 白 | |
火気の使用を禁止する旨を表示した標識 | 25センチメートル以上 | 50センチメートル以上 | 赤 | 白 | |
火災予防上危険な物品の持込みを禁止する旨を表示した標識 | 25センチメートル以上 | 50センチメートル以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所である旨の表示 | 30センチメートル以上 | 10センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに危険物の類別、品名及び最大数量を記載した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに指定可燃物の品名及び最大数量を記載した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
防火に関して必要な事項を表示した掲示板 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 青 | 白 | |
30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 赤 | 白 | ||
30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 赤 | 白 | ||
30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 青 | 白 | ||
定員を記載した表示板 | 30センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 50センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 赤 | 白 |