○新城市財産区管理会条例

平成17年10月1日

条例第238号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 別表に掲げる財産区にそれぞれ財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に引き続き3か月以上住所を有する者で、新城市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬の額は、日額7,500円とする。ただし、職務に従事した時間が1日2時間以内の場合は、日額5,000円とする。

2 委員の費用弁償の額は、新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)第6条の規定に準拠して市長が別に定める額とする。

3 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定の例による。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部又は一部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 山林の植栽、伐採、間伐等に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の運営その他必要な事項については、管理会で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(新城市千郷財産区管理会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例及び協議は、廃止する。

(1) 新城市千郷財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第35号)

(2) 新城市東郷財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第36号)

(3) 新城市市川組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第45号)

(4) 新城市塩沢組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第46号)

(5) 新城市塩沢上組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第47号)

(6) 新城市塩沢下組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第48号)

(7) 新城市鳥原組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第49号)

(8) 新城市吉川組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第51号)

(9) 新城市吉川上組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第52号)

(10) 新城市吉川峯山組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第53号)

(11) 新城市吉川新在家組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第54号)

(12) 新城市吉川上林組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第55号)

(13) 新城市吉川下組財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第56号)

(14) 新城市小畑財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第57号)

(15) 新城市中宇利財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第58号)

(16) 新城市冨岡財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第59号)

(17) 新城市黒田財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第60号)

(18) 新城市庭野財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第61号)

(19) 新城市一鍬田財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第62号)

(20) 新城市八名井財産区管理会条例(昭和30年新城町条例第63号)

(21) 長篠財産区管理会協議(昭和31年町村合併協議第1号)

(22) 大野財産区管理会協議(昭和31年町村合併協議第1号)

(23) 七郷財産区管理会協議(昭和31年町村合併協議第1号)

(24) 川合池場財産区管理会協議(昭和31年町村合併協議第2号)

(25) 海老財産区管理会協議(昭和31年町村合併協議第3号)

(26) 山吉田財産区管理会協議(昭和31年町村合併協議第3号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の前項各号に掲げる条例又は協議(以下これらを「廃止前の条例等」という。)の規定による委員である者は、この条例による委員とみなし、その任期は、それぞれ廃止前の条例等の規定による委員としての任期の末日までとする。

(最初に選任される委員の特例)

4 この条例の施行後、最初に選任される作手財産区管理会の委員については、第3条の規定にかかわらず、議会の同意を要しないものとする。

(平成27年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

新城市千郷財産区

新城市東郷財産区

新城市吉川組財産区

新城市小畑財産区

新城市中宇利財産区

新城市富岡財産区

新城市黒田財産区

新城市庭野財産区

新城市一鍬田財産区

新城市八名井財産区

新城市大野財産区

新城市川合池場財産区

新城市海老財産区

新城市山吉田財産区

新城市作手財産区

新城市財産区管理会条例

平成17年10月1日 条例第238号

(平成30年6月26日施行)