●作手村医療学生等奨学基金の設置及び管理運用に関する条例

昭和58年7月16日

作手村条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき医療学生等奨学基金について定めるものとする。

(設置)

第2条 本村は、将来本村において医療従事を志望する医科大学、その他医療、福祉技術等取得上の諸学校に入学した者で、経済的理由により修学困難な者(以下「医療学生等」という。)に対して学資金を貸与し、保健、医療及び福祉の人材を確保するため医療学生等奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積み立てをすることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第5条 基金の運用から生ずる収益をもって学資の貸与金に充てるものとする。

(貸与の認定)

第6条 村長は、基金の設置の目的に応じて学資の借入れを申請した医療学生等の中から選考のうえ貸与者を認定する。

(貸与の額)

第7条 貸与する学資金の額は、月額3万円以内において前条の申請内容に基づき村長が認定した額とし、利息は付さない。

(貸与する期間)

第8条 学資金を貸与する期間は、申請に基づき村長が貸与することを認定した月から、当該学校を卒業した月までとする。

(貸借契約)

第9条 学資金貸与の認定を受けた者は、その世帯主と共に別に定める契約書により、村長と貸借契約を結ぶものとする。

(貸与金の返還)

第10条 貸与金の返還期限は、貸与期間終了月の翌月から起算して1ケ年を経過した後7ケ年以内とし、その返還方法等は双方協議のうえ契約書に定める。

(返還の猶予及び減免の特例)

第11条 学資金の貸与を受けた者が修学後5ケ年引続いて村の保健、医療及び福祉施設に勤務したときは、貸与金の全部を免除することができる。

2 学資金の貸与を受けた者が死亡し、又は身体障害等により労働能力を喪失して返還契約が履行できない場合は、その返還未済額の全部又は一部を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

2 作手村医療従事者奨学資金条例(昭和34年作手村条例第7号)は廃止する。

3 国保診療所施設充実積立基金条例(昭和41年作手村条例第8号)は廃止する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

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○新城市地域医療再生基金の設置及び管理に関する条例

平成21年12月21日

条例第45号

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(作手村医療学生等奨学基金の設置及び管理運用に関する条例の廃止)

2 作手村医療学生等奨学基金の設置及び管理運用に関する条例(昭和58年作手村条例第20号)は、廃止する。

(作手村医療学生等奨学基金の設置及び管理運用に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の作手村医療学生等奨学基金の設置及び管理運用に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条及び第8条の規定により学資金の貸与を受けた者については、旧条例第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。

作手村医療学生等奨学基金の設置及び管理運用に関する条例

昭和58年7月16日 作手村条例第20号

(平成21年12月21日施行)