○新城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成18年6月12日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年新城市条例第43号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が特別職の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 職員が国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(3) 前号に規定する場合を除き、職員が市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(4) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定による審査請求をし、又はこれらの要求若しくは審査請求の審理に出頭する場合
(5) 職員が市長の指定した健康診断等を受診する場合
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(7) 職員が非常勤の消防団員となり、消防団活動に従事する場合
(8) 前各号に掲げる場合のほか、市長が職務に専念する義務を免除することが必要と認める場合
(承認の申請等)
第3条 職員は、前条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、その理由及び期間を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 任命権者は、職員の申請によることなく、職務に専念する義務の免除の承認を与えようとするときは、あらかじめ当該職員に対し、職務に専念する義務の免除の期間及びその理由を通知しなければならない。
(承認の取消し)
第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した者について、その承認した期間の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(報告)
第5条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において必要があると認めるときは、当該職員に対し、その職務に専念する義務の免除を承認した期間について必要な報告を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月20日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。