○新城市名誉市民条例
平成19年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、新城市の発展のために、卓絶した功績のあった者を新城市名誉市民(以下「名誉市民」という。)として栄誉をたたえ、その功績を顕彰することを目的とする。
(称号の授与)
第2条 本市の市民又は本市に深い縁故を有する者で、社会、政治、経済又は文化の進展その他公共の福祉の増進に卓絶した功績があり、市民が誇りとして深く尊敬するに値する者に、この条例の定めるところにより、名誉市民の称号を授与する。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 名誉市民には、名誉市民顕彰状、名誉市民章及び記念品を贈呈する。
2 名誉市民が故人である場合には、その者の遺族に贈呈することができる。
3 贈呈は、市長の定める日に行う。
(礼遇)
第5条 名誉市民には、規則で定めるところにより礼遇をする。
(取消し)
第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、名誉市民としてふさわしくなくなったと認めるときは、議会の同意を得て、名誉市民であることを取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。