○新城市名誉市民条例

平成19年3月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、新城市の発展のために、卓絶した功績のあった者を新城市名誉市民(以下「名誉市民」という。)として栄誉をたたえ、その功績を顕彰することを目的とする。

(称号の授与)

第2条 本市の市民又は本市に深い縁故を有する者で、社会、政治、経済又は文化の進展その他公共の福祉の増進に卓絶した功績があり、市民が誇りとして深く尊敬するに値する者に、この条例の定めるところにより、名誉市民の称号を授与する。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、名誉市民顕彰状、名誉市民章及び記念品を贈呈する。

2 名誉市民が故人である場合には、その者の遺族に贈呈することができる。

3 贈呈は、市長の定める日に行う。

(礼遇)

第5条 名誉市民には、規則で定めるところにより礼遇をする。

(取消し)

第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、名誉市民としてふさわしくなくなったと認めるときは、議会の同意を得て、名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民であることを取り消された者には、その取消しの日から前条に規定する礼遇をしない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に合併前の新城市名誉市民条例(昭和34年新城市条例第25号)、鳳来町自治功労者表彰条例(昭和60年鳳来町条例第17号)第4条又は作手村表彰条例(平成13年作手村条例第4号)第3条の規定により選定された者は、それぞれこの条例に基づき選定された者とみなす。

新城市名誉市民条例

平成19年3月27日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成19年3月27日 条例第9号