○新城市名誉市民条例施行規則

平成19年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市名誉市民条例(平成19年新城市条例第9号。以下「条例」という。)第5条及び第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推挙調書)

第2条 名誉市民に推挙しようとする者があるときは、新城市名誉市民推挙調書(様式第1)を作成するものとする。

(台帳)

第3条 条例第3条の規定により名誉市民を選定したときは、その者を新城市名誉市民台帳(様式第2)に登載するものとする。

(贈呈)

第4条 条例第4条第1項に規定する名誉市民章は、別表のとおりとする。

2 条例第4条第2項に規定する遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とする。この場合において、同順位の者については、年長の者とする。

(礼遇)

第5条 条例第5条に規定する礼遇は、次に掲げるものとする。

(1) 市が主催する重要な式典等への招待

(2) 相当の礼をもってする慶弔

(3) その他市長が必要と認める待遇

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

地金

形状及び寸法

ちゆう

本体

市章

月桂樹

純銀

図のとおり

七宝4色(濃青竹色、紺青色、朱赤色、白色)磨き金メッキ仕上げ

七宝3色(深緑色、特濃黄色、白色)磨き金メッキ仕上げ

七宝1色(濃青竹色)磨き金メッキ仕上げ

表面

画像

備考

1 裏面に新城市名誉市民選定年月日及び氏名を刻印するものとする。

2 本体厚さは、3.5ミリメートルとする。

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新城市名誉市民条例施行規則

平成19年3月28日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成19年3月28日 規則第9号