○新城市名誉市民条例施行規則
平成19年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市名誉市民条例(平成19年新城市条例第9号。以下「条例」という。)第5条及び第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(推挙調書)
第2条 名誉市民に推挙しようとする者があるときは、新城市名誉市民推挙調書(様式第1)を作成するものとする。
2 条例第4条第2項に規定する遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とする。この場合において、同順位の者については、年長の者とする。
(礼遇)
第5条 条例第5条に規定する礼遇は、次に掲げるものとする。
(1) 市が主催する重要な式典等への招待
(2) 相当の礼をもってする慶弔
(3) その他市長が必要と認める待遇
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
地金 | 形状及び寸法 | 章 | 鈕 | |
本体 | 市章 | 月桂樹 | ||
純銀 | 図のとおり | 七宝4色(濃青竹色、紺青色、朱赤色、白色)磨き金メッキ仕上げ | 七宝3色(深緑色、特濃黄色、白色)磨き金メッキ仕上げ | 七宝1色(濃青竹色)磨き金メッキ仕上げ |
表面
備考
1 裏面に新城市名誉市民選定年月日及び氏名を刻印するものとする。
2 本体厚さは、3.5ミリメートルとする。