○新城市功労者表彰条例施行規則

平成19年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市功労者表彰条例(平成19年新城市条例第10号。以下「条例」という。)第6条及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公益功労表彰の選考対象)

第2条 条例第3条に規定する公益功労表彰の選考については、おおむね別表第1に規定する基準を満たす者を対象とする。

(在職期間の算定)

第3条 条例第4条第1項各号に規定する在職期間は、次の各号により算定するものとする。

(1) 同一職で在職期間の中断した者は、それぞれの在職期間を合算する。

(2) 1か月に満たない端数期間は1か月とする。ただし、前号の場合においては、それぞれの端数期間を合算して算定する。

(3) 市議会議長(合併前の新城市議会議長、鳳来町議会議長及び作手村議会議長を含む。)の職に在職した者はその在職期間の2分の1の期間を、市議会副議長(合併前の新城市議会副議長、鳳来町議会副議長及び作手村議会副議長を含む。)の職に在職した者はその在職期間の4分の1の期間を市議会議員の在職期間に加算して算定する。

2 条例第4条第3項に規定する在職期間の通算は、別表第2の右欄に掲げる職の在職期間に、同表の中欄に掲げる換算率を乗じたものを、同表の左欄に掲げる職の在職期間として加算する方法により行うこととする。

(表彰者の具申)

第4条 各部の長等(新城市事務分掌規則(平成17年新城市規則第5号)第5条第1項に規定する部長、同規則第15条第1項に規定する総合支所長、新城市民病院処務規則(平成17年新城市規則第91号)第4条第1項第6号に規定する経営管理部の部長、新城市消防本部の組織に関する規則(平成17年新城市規則第163号)第4条第1項に規定する消防長、新城市教育委員会事務局組織規則(平成17年新城市教育委員会規則第5号)第4条第1項に規定する教育部長及び新城市議会事務局条例(平成17年新城市条例第242号)第2条第1号に規定する事務局長をいう。)は、条例第3条又は第4条の規定に該当する者があるときは、市長に具申するものとする。

2 前項に規定する具申は、新城市功労者表彰具申書(様式第1)により市長の定める日までに行うものとする。

3 前項に規定する新城市功労者表彰具申書には、市長が定める書類を添付しなければならない。

(諮問)

第5条 市長は、前条に規定する具申があった場合において、その具申が条例第1条の目的に適合すると認めるときは、条例第9条第1項に規定する新城市表彰審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項を審査会に諮問することができる。

(審査会)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 審査会は、会長が招集し、議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

4 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、委員は、自己又は親族の表彰に係る議事に加わることができない。

6 審査会の庶務は、企画部において処理する。

(答申)

第7条 審査会は、第5条の規定による諮問があったときは、速やかに審査し、その結果を市長に答申しなければならない。

(表彰)

第8条 条例第5条第2項に規定する遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とする。この場合において、同順位の者については、年長の者とする。

(台帳)

第9条 条例第5条の規定により表彰を行ったときは、その者を新城市功労者台帳(様式第2)に登載するものとする。

(礼遇)

第10条 条例第6条に規定する礼遇は、次に掲げるものとする。

(1) 市が主催する重要な式典等への招待

(2) 相当の礼をもってする慶弔

(3) その他市長が必要と認める待遇

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

選考の対象基準

1

教育、学術、体育、文化等の振興に貢献し、その功績の顕著な者

1 教育、学術、体育、文化等の団体の役員に12年以上在職した者

2 教育、学術、体育、文化等に特に優れた功績のあった者

2

産業の開発、振興等に貢献し、その功績の顕著な者

1 商工、観光、農林水産等の団体の役員に12年以上在職した者

2 産業の開発、振興等に指導的役割を果たし、特に優れた功績のあった者

3

社会福祉、民生の安定等に貢献し、その功績の顕著な者

1 社会福祉関係団体の役員に12年以上在職した者

2 民生委員、児童委員、保護司、調停委員に12年以上在職した者

3 社会福祉、民生の安定等に特に優れた功績のあった者

4

保健、医療、衛生等に貢献し、その功績の顕著な者

1 保育所、幼稚園、小学校又は中学校の嘱託医(薬剤師を含む。)に12年以上在職した者

2 保健、医療、衛生等に特に優れた功績のあった者

5

公益事業に尽すいし、その功績の顕著な者

公益事業又は公共事業の推進に尽すいし、特に優れた功績のあった者

6

交通の安全、治安の維持、災害の防護、人命の救助等に貢献し、その功績の顕著な者

1 消防団に12年以上所属した者であって、正副団長に在職したもの又は消防に特に優れた功績のあったもの

2 交通安全、防災関係の団体の役員に12年以上在職し、特に優れた功績のあった者

3 自己の危険を省みず、人命の救助、公共物の保護にあたり、特に優れた功績のあった者

7

運輸、交通、通信等の発達に貢献し、その功績の顕著な者

運輸、交通、通信等の発達に貢献し、特に優れた功績のあった者

8

公益のため市に多額の私財を寄附した者

500万円以上の財産を寄附した者

9

奇特篤行者で特に市民の模範となる者

長年にわたりボランティア活動等を行い、特に市民の模範となる者

10

前各号に掲げるもののほか、表彰を適当と認める者

前各号関係欄のほか、市行政、市民生活等に特に優れた功績のあった者

備考 この基準において、同一人が2以上の職を異なる期間に在職した場合は、基準年数の短い職の在職年数に他の職の在職期間をその短い基準年数との割合で換算し、これを合算するものとする。

別表第2(第3条関係)

市政功労表彰該当性判断基準職

換算率

換算する職

市長

8/12

市議会議員、副市長、教育長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員又は委員(以下「委員会委員等」という。)

市議会議員

12/12

副市長、教育長又は委員会委員等

副市長

12/12

教育長又は委員会委員等

教育長

12/12

副市長又は委員会委員等

委員会委員等

12/12

委員会委員等

備考 同時に2つ以上の職を兼ねた場合の在職期間については、兼ねた職のいずれか1つの在職期間とみなす。この場合において、市長の職を兼ねた場合の在職期間については、市長の職の在職期間とみなす。

画像画像

画像画像

画像画像

新城市功労者表彰条例施行規則

平成19年3月28日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)