○新城市民病院決裁規程

平成19年3月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び市長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任において常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が旅行、病気その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(6) 部長 規則第4条第1項第5号に規定する部長をいう。

(7) 運営部長 規則第4条第1項第3号及び第4号に規定する運営部長をいう。

(8) 副部長 規則第4条第2項に規定する副部長をいう。

(9) 運営副部長 規則第4条第2項に規定する運営副部長をいう。

(10) 課長 規則第4条第1項第5号に規定する課長をいう。

(11) 運営課長 規則第4条第1項第3号及び第4号に規定する運営課長をいう。

(12) 運営参事 規則第4条第2項に規定する運営参事をいう。

(13) 室長 規則第4条第1項第2号第4号及び第5号に規定する室長をいう。

(14) 副課長 規則第4条第2項に規定する副課長をいう。

(15) 運営副課長 規則第4条第2項に規定する運営副課長をいう。

(16) 副室長 規則第4条第2項に規定する副室長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、直属の上司の意思決定を受けた上、必要な合議を経て決裁を受けなければならない。

(専決の制限)

第4条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(承認による専決)

第5条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(代決)

第6条 市長が不在のときは、院長がその事務を代決する。

2 院長が不在のときは、部長がその事務を代決する。

3 部長が不在のときは、副部長がその事務を代決する。

4 副部長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

5 課長が不在のときは、あらかじめ課長が指定する職員がその事務を代決する。

6 課長は、前項の規定によりその事務を代決する職員を定めたときは、速やかに部長に報告しなければならない。

7 代決すべき者が不在のときは、その決裁権者の上司の決裁を受けなければならない。

(代決の制限)

第7条 前条の場合であっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第8条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(専決事項)

第9条 院長、部長、運営部長、課長、運営課長及び室長の専決事項は、別表に定める決裁区分に属する事項とする。

(専決の委譲)

第10条 院長、部長、運営部長、課長、運営課長及び室長は、市長の承認を得て、この専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁については、新城市決裁規程(平成17年新城市訓令第5号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(新城市民病院専決規程の廃止)

2 新城市民病院専決規程(平成17年新城市訓令第18号)は、廃止する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

庶務関係

決裁事項

決裁区分

市長

院長

部長

運営部長

課長

運営課長

室長

備考

会議等

行事の開催、共催及び後援の決定

特に重要

重要

定例的


軽易

(経総)合議

院内会議の開催


特に重要な招集、案件

重要な招集、案件


招集、案件


院外会議の開催

特に重要な招集、案件

重要な招集、案件

定例的な招集、案件


軽易な招集、案件

(経総)合議

業務の執行

事業の実施

特に重要

重要

軽易




所管業務の方針及び計画の決定

特に重要

重要

定例的


軽易


要綱等の病院経営基準の決定

特に重要

重要

軽易




競争入札参加資格の決定






事務事業の受委託の決定

特に重要

重要



軽易

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14に規定する事務の委託は市長決裁

(経総)合議

所管業務に係る事務改善の決定

特に重要

重要

定例的


軽易


事務の引継ぎ

院長

部長

運営部長

運営副部長、運営課長、運営参事、室長

所属職員(運営参事を除く。)

(経総)提出

経営管理部職員は新城市決裁規程を準用

文書

報告、調査、申請、照会、回答等の文書処理

特に重要

重要

定例的


軽易


出版物の刊行

特に重要

重要

定例的


定期

軽易


公文書の開示等の決定

特に重要な開示決定等

重要な開示決定等

開示決定等



(行)合議

(経総)合議

情報公開・個人情報保護審査会への諮問

全該当事項





(行)合議

(経総)合議

公文書公開に係る審査請求に対する決定等





公印

保管





(経総)


その他

院内放送の許可






院内の掲示ポスター等の許可






盗難の届出の処理






付記 市長の決裁を必要とするものは、副市長を経由するものとする。

人事関係

決裁事項

決裁区分

市長

院長

部長

運営部長

課長

運営課長

室長

備考

任免

所属職員の配置





(経総)通知

会計年度任用職員(医師)の決定






会計年度任用職員(医師以外)の決定






休暇等

職務に専念する義務の免除

院長

院長を除く医師、歯科医師、部長

運営部長

運営副部長、運営課長、運営参事、室長

所属職員(運営参事を除く。)

(経総)合議

経営管理部職員は新城市決裁規程を準用(ただし、部長は除く。)

年次有給休暇の付与

病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認

育児休業、部分休業等の承認、変更、復帰

院長

院長を除く医師、歯科医師、部長

左記以外の職員



(経総)合議

経営管理部職員は新城市決裁規程を準用(ただし、部長は除く。)

服務

時間外(休日)勤務命令






当直勤務命令






出勤簿の管理





(経総)


身分

身分上の諸届の処理






身分証等の交付






職員の安全衛生管理






旅行

出張命令

院長

院長を除く医師、歯科医師、部長

運営部長

運営副部長、運営課長、運営参事、室長

所属職員(運営参事を除く。)

経営管理部職員は新城市決裁規程を準用(ただし、部長は除く。)

研修

計画の樹立






実施

職場研修

院長

院長を除く医師、歯科医師、部長

運営部長

運営副部長、運営課長、運営参事、室長

所属職員(運営参事を除く。)

経営管理部職員は新城市決裁規程を準用(ただし、部長は除く。)

派遣研修

2か月以上

1か月以上

1週間以上


1週間未満

(経総)合議

経営管理部職員は新城市決裁規程を準用(ただし、部長は除く。)

人事評価

院長

院長を除く医師、歯科医師

運営部長

運営副部長、運営課長、運営参事、室長

所属職員(運営参事を除く。)

経営管理部職員は新城市決裁規程を準用

給与等

昇給の決定





(秘)合議

昇格の決定





(秘)合議

退職手当の裁定






期末及び勤勉手当の裁定






特殊勤務手当の認定


医師、歯科医師



(経総)

左記以外の職員


その他の手当の認定





(経総)


その他

実習生の受入れ


医・歯学生

左記以外




共済組合に関する事務処理





(経総)


付記 市長の決裁を必要とするものは、副市長を経由するものとする。

財務関係

(予算)

決裁事項

決裁区分

市長

院長

部長

課長

室長

備考

予算

予算の調整





流用

材料費


~2,000

2,000~

500~

(経総)合議

その他


~500

500~

100~

(経総)合議

予算科目の新設





弾力条項の適用





(収入)

決裁事項

決裁区分

市長

院長

部長

課長

室長

備考

賦課

診療報酬等調定の決定





減免・更正の決定





会計伝票





徴収

督促状、催告状の発行





徴収猶予の決定及び取消し




(経総)合議

過誤納金の整理





不納欠損処分


~100

100~


(経総)合議

一時借入金の借入れ





(支出)

決裁事項

決裁区分

市長

院長

部長

課長

室長

備考

施行決定

物品(消耗品)の購入、印刷製本


~1,000

1,000~

500~

入札に付するものは、(財)合議

施設、物品の修繕


賃借料

不動産



~100

100~

(経総)合議

不動産以外



~100

100~

(経総)合議

入札に付するものは、(財)合議

委託料

基本計画及び基本設計、概略設計等に係る委託





その他の委託


~2,000

2,000~

1,000~

(経総)合議

入札に付するものは、(財)合議

工事請負費

~15,000

15,000~

5,000~

1,000~

入札に付するものは、(財)合議

資産購入費

医療器械購入費

~2,000

2,000~

1,000~

500~


庁用備品購入費

入札に付するものは、(財)合議

無形固定資産購入費

交付金


~100

100~

10~


補償補てん及び賠償金

補償金

~2,000

2,000~

1,000~

500~


補てん金





賠償金





施越工事の決定





長期継続契約

物品賃借



~500

500~

入札に付するものは、(財)合議

ただし、不動産に係るものは除く。

役務の提供



~1,000

1,000~

入札に付するものは、(財)合議

ただし、不動産に係るものは除く。

支出負担行為

給料





手当





報酬





法定福利費





退職給与金





薬品費



~1,000

1,000~


診療材料費



~300

300~


給食材料費




医療消耗備品費





厚生福利費





報償費



~50

50~


旅費交通費





職員被服費





消耗品費





消耗備品費





光熱水費





燃料費





食糧費



~10

10~


印刷製本費



~500

500~


修繕費




保険料





賃借料



~100

100~


通信運搬費





委託料


~2,000

2,000~

1,000~


諸会費



~10

10~


交際費



~5

5~


広告料





手数料





公課費





負担金


~500

500~

100~


研究研修費



~30

30~


支払利息及び企業債取扱諸費





患者外給食材料費





雑損失





消費税及び地方消費税





工事請負費

~15,000

15,000~

5,000~

1,000~


資産購入費

医療器械購入費

~2,000

2,000~

1,000~

500~


庁用備品購入費


無形固定資産購入費


交付金


~100

100~

10~


補償、補てん及び賠償金

補償金

~2,000

2,000~

1,000~

500~


補てん金





賠償金





投資

職員用賃貸住宅





看護修学資金





その他





企業債償還金





支出命令





戻入





会計伝票





付記

ア 支出命令において支出負担行為と同時に処理する場合は、支出負担行為と同一決裁区分とする。

イ 単価契約に係るものは、予算総額による決裁区分とする。

(委託)

決裁事項

決裁区分

市長

院長

部長

課長

室長

備考

契約

競争入札、随意契約の決定及び入札(見積り)参加者の指名等

~2,000

2,000~

1,000~

500~


予定価格及び最低制限価格の決定


委託中止の決定





契約解除の決定





期間の延長の決定


50日以上

50日未満

30日未満

入札に付するものは、(財)合議

監督

監督員の任命





再委託の承諾



~500

500~


検査

検査員の任命




出来高及び完了検査結果の報告

基本計画及び基本設計、概略設計等に係る委託





その他の委託


~2,000

2,000~

1,000~


(工事)

決裁事項

決裁区分

市長

院長

部長

課長

室長

備考

契約

競争入札、随意契約の決定及び入札(見積り)参加者の指名等

~15,000

15,000~

5,000~

1,000~


予定価格及び最低制限価格の決定


工事中止の決定





契約解除の決定





工期の延長の決定


50日以上

50日未満

30日未満

入札に付するものは、(財)合議

監督

工事監督員の任命





検査

工事検査員の任命



~1,000

1,000~


工事出来高及び完了検査結果の報告

~15,000

15,000~

5,000~

1,000~


受委託工事の経費見積り及び設計


(物品)

決裁事項

決裁区分

市長

院長

部長

課長

室長

備考

契約

競争入札、随意契約の決定及び入札(見積り)参加者の指名等


~1,000

1,000~

500~


入札予定価格及び最低制限価格の決定



無償譲渡又は減額譲渡の決定及び契約





無償貸借又は減額貸借の決定及び契約





保険契約





契約解除の決定





納期の延長の決定


50日以上

50日未満

30日未満

入札に付するものは、(財)合議

検査

物品検査員の任命



~800

800~


物品検査結果の報告




管理

所管換え及び返納の決定





物品の管理





借用依頼及び許可





常用物品の支払請求





その他

不用の決定及び処分



~50

50~

帳簿価格

亡失、き損の報告


~500

500~

200~

購入価格

(財産等)

決裁事項

決裁区分

市長

院長

部長

課長

室長

備考

寄附採納

不動産・動産

特に重要

重要



物品

~100

100~

50~

10~

購入見込価格

金銭


付記

(財務関係各表共通事項)

ア 市長の決裁を必要とするものは、副市長及び総務部長を経由するものとする。

イ 数字は、1件(1つの決裁に係るもの)の金額を示す。(単位 万円)

ウ 「~10」は10万円以上のものを、「10~」は10万円未満のものを示す。

エ 金額が未確定の場合は予定価格により、無償、減額、変更の場合は当該部分の価格を見積り、表を適用する。

オ 収入支出外に係る事項については、収入支出の各決裁事項に準じて表を適用する。

カ 変更を受ける決裁については、変更後の総額の決裁権者(減額となる場合は、変更前の決裁権者)とする。

(各表共通事項)

(行)は行政課長を、(財)は財政課長を、(秘)は秘書人事課長を、(経総)は経営管理部総務企画課長を示す。

新城市民病院決裁規程

平成19年3月28日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成22年3月30日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第4号