○新城市作手診療所長に対する事務委任に関する規則

平成19年3月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を新城市作手診療所長(以下「所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、法令並びに市の条例及び規則に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を所長に委任する。

2 所長に委任する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 診療に係るすべての契約に関する事務

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

新城市作手診療所長に対する事務委任に関する規則

平成19年3月28日 規則第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成19年3月28日 規則第38号