○新城市作手診療所長に対する事務委任に関する規則
平成19年3月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を新城市作手診療所長(以下「所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、法令並びに市の条例及び規則に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を所長に委任する。
2 所長に委任する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 診療に係るすべての契約に関する事務
(2) 新城市作手診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年新城市規則第104号)第10条に規定する使用料及び手数料の請求に関する事務
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。