○新城市夜間診療所の設置及び管理に関する条例

平成19年9月27日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市夜間診療所(以下「夜間診療所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 夜間における急病患者に適正な医療を提供するため、夜間診療所を新城市字北畑54番地1に設置する。

(診療科目等)

第3条 夜間診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

2 診療は、外来のみとし、往診は行わないものとする。

(使用料)

第4条 夜間診療所において診療を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定による診療を受けたときにあっては当該法令の定めるところにより、それ以外の診療を受けたときにあっては市長が別に定めるところにより算定した額とする。

(手数料)

第5条 夜間診療所において診断書又はこれに類する文書の交付を受けた者は、1通につき3,300円以内で市長が定める額の手数料を納付しなければならない。

(使用料又は手数料の減免等)

第6条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料若しくは手数料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(損害賠償)

第7条 夜間診療所を利用する者が故意又は過失により夜間診療所の施設、設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、夜間診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第51号で平成20年9月16日から施行)

(平成20年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

新城市夜間診療所の設置及び管理に関する条例

平成19年9月27日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年9月27日 条例第37号
平成20年3月10日 条例第1号
平成26年2月28日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第22号