○新城市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月25日

条例第10号

(市が行う後期高齢者医療の事務)

第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年愛知県後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知書の作成及び引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付及び同項の申請に対する愛知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(4) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付及び同項の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第20条本文の申告書の提出の受付

(6) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収する被保険者)

第3条 市は、次に掲げる被保険者から保険料を徴収する。

(1) 市内に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際に、市内に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際に、市内に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際に、市内に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収(法第107条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

第9期 翌年3月1日から同月31日まで

2 市長は、特別な事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 前2項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(罰則)

第5条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第6条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第7条 前2条の過料の額は、市長が別に定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料は、第4条第1項に規定する納期のうち第4期の納期から徴収を開始するものとする。

3 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について、第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定める」とあるのは、「10月1日以後の日において別に定める」とする。

(市において行う事務の特例)

4 市は、当分の間、第2条各号に掲げる事務のほか、広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付に関する事務を行うものとする。

(平成30年3月26日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

新城市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月25日 条例第10号

(令和2年5月14日施行)