○新城市資源集積センターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市資源集積センター(以下「資源集積センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内の家庭から排出される再利用の可能な一般廃棄物を集積し、限りある資源を有効に活用するため、資源集積センターを新城市日吉字樋田49番地1に設置する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、資源集積センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。