○新城市資源集積センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市資源集積センター(以下「資源集積センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市内の家庭から排出される再利用の可能な一般廃棄物を集積し、限りある資源を有効に活用するため、資源集積センターを新城市日吉字樋田49番地1に設置する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、資源集積センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

新城市資源集積センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年3月25日 条例第15号