○新城市資源集積センターの管理及び運営に関する規則
平成20年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市資源集積センターの設置及び管理に関する条例(平成20年新城市条例第15号)第3条の規定に基づき、新城市資源集積センター(以下「資源集積センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入することができる一般廃棄物)
第2条 資源集積センターに搬入することができる一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 資源物(新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年新城市条例第130号)第2条第2項第4号に規定する「資源物」をいう。)であって、次のいずれかに該当するもの
ア 紙類
イ 金属類(粗大ごみ(新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第21条第2項に規定する「粗大ごみ」をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)
ウ 布類
エ びん類
オ プラスチック容器類(分別収集するものとして市長が定めるものに限る。)
カ 硬質プラスチック類(粗大ごみに該当するものを除く。)
(2) 不燃性の一般廃棄物であって、次のいずれかに該当するもの
ア ガラス類及び陶器類
イ 乾電池及び蛍光管
(3) 前2号に掲げる一般廃棄物が一体となっており、容易に区別できないもの
(4) 不燃性の粗大ごみ
(5) その他市長が適当と認める一般廃棄物
2 資源集積センターに前条第4号に掲げる一般廃棄物を搬入することができる時間は、午前9時から午後3時30分までとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する搬入時間を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する搬入日を変更することができる。
(遵守事項)
第5条 資源集積センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失によって資源集積センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、資源集積センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。