○新城市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例
平成20年3月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内の在宅患者に対して、療養上の世話又は必要な診療の補助を行うため、ステーションを新城市字東沖野20番地12に設置する。
(職員)
第3条 ステーションに管理者その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 ステーションは、次に掲げる事業を行う。
(1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する訪問看護
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問看護及び介護予防訪問看護
(使用料)
第5条 訪問看護又は介護予防訪問看護を利用した者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、納入通知書及び口座振替により徴収する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、ステーションの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第43号で平成20年7月1日から施行)
附則(平成23年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第35号)
この条例は、平成25年10月15日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用する訪問看護又は介護予防訪問看護に係る使用料について適用し、同日前に利用する訪問看護又は介護予防訪問看護に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月27日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第13号)
この条例は、令和3年9月21日から施行する。
別表(第5条関係)
訪問看護の区分 | 使用料の種類 | 単位 | 金額 | ||
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する訪問看護 | 基本使用料 | 利用1回1時間30分まで(医療保険各法に規定するものに限る。) | 健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から医療保険各法の規定により支給される訪問看護療養費を控除した額 | ||
利用1回1時間30分まで(高齢者の医療の確保に関する法律に規定するものに限る。) | 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同法の規定により支給される訪問看護療養費を控除した額 | ||||
休日利用加算料 | 休業日に利用した場合における訪問1日ごと | 2,100円 | |||
長時間利用加算料 | 1回の利用が1時間30分を超えた場合に、その超えた時間30分ごと | 業務時間内 | 2,000円 | ||
業務時間外(休業日及び深夜を除く。) | 2,500円 | ||||
休業日(深夜を除く。) | 2,700円 | ||||
深夜 | 3,000円 | ||||
死亡時訪問料 | 死亡時に訪問した場合 | 業務時間内 | 8,100円 | ||
業務時間外(休業日及び深夜を除く。) | 10,125円 | ||||
休業日(深夜を除く。) | 10,935円 | ||||
深夜 | 12,150円 | ||||
交通費 | 片道10キロメートルまで | 250円 | |||
片道10キロメートルを超えた場合における1キロメートルごとに加算する額 | 25円 | ||||
その他訪問看護に係る費用 | 衛生材料等ごと | 実費相当額 | |||
介護保険法に規定する訪問看護又は介護予防訪問看護 | 基本使用料 | 利用1回1時間30分まで | 介護保険法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同法の規定により支給される居宅介護サービス費又は介護予防サービス費を控除した額 | ||
長時間利用加算料 | 1回の利用が1時間30分を超えた場合に、その超えた時間30分ごと | 業務時間内 | 2,000円 | ||
業務時間外(休業日及び深夜を除く。) | 2,500円 | ||||
休業日(深夜を除く。) | 2,700円 | ||||
深夜 | 3,000円 | ||||
緊急時訪問看護加算料 | 緊急時訪問看護加算契約を締結していない者に対し、緊急時訪問看護を行った場合における訪問1回ごと | 16,200円 | |||
死亡時訪問料 | 死亡時に訪問した場合 | 業務時間内 | 8,100円 | ||
業務時間外(休業日及び深夜を除く。) | 10,125円 | ||||
休業日(深夜を除く。) | 10,935円 | ||||
深夜 | 12,150円 | ||||
その他訪問看護に係る費用 | 衛生材料等ごと | 実費相当額 | |||
備考
1 この表において「休業日」とは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで(同法に規定する休日を除く。)をいう。
2 この表において「業務時間」とは、休業日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までをいう。
3 この表において「深夜」とは、午後10時から翌日の午前6時までをいう。
4 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する訪問看護をした場合の使用料(第6号に定めるものを除く。)は、基本使用料に休日利用加算料、長時間利用加算料、交通費及びその他訪問看護に係る費用を合算した額とする。
5 介護保険法に規定する訪問看護又は介護予防訪問看護をした場合の使用料(次号及び第7号に定めるものを除く。)は、基本使用料に長時間利用加算料及びその他訪問看護に係る費用を合算した額とする。
6 死亡時に訪問した場合の使用料は、死亡時訪問料、交通費(介護保険法に規定する訪問看護及び介護予防訪問看護による場合は除く。)及びその他訪問看護に係る費用を合算した額とする。
7 緊急時訪問看護加算契約を締結していない者に対し、緊急時訪問看護を行った場合の使用料は、基本使用料に緊急時訪問看護加算料及びその他訪問看護に係る費用を合算した額とする。