○新城市訪問看護ステーションの管理及び運営に関する規則
平成20年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例(平成20年新城市条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、新城市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務時間及び休業日)
第2条 ステーションの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 ステーションの休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、ステーションの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成29年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

