○新城市訪問看護ステーションの管理及び運営に関する規則

平成20年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例(平成20年新城市条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、新城市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務時間及び休業日)

第2条 ステーションの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 ステーションの休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の業務時間以外の時間又は前項の休業日に訪問看護をすることができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問看護使用料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、訪問看護使用料減免決定通知書(様式第2)を申請者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、ステーションの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成29年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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新城市訪問看護ステーションの管理及び運営に関する規則

平成20年3月31日 規則第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第32号
平成29年1月26日 規則第1号
平成29年3月28日 規則第11号