○新城市夜間診療所の管理及び運営に関する規則

平成20年7月17日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市夜間診療所の設置及び管理に関する条例(平成19年新城市条例第37号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、新城市夜間診療所(以下「夜間診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 夜間診療所の診療日は、毎日とし、診療時間は午後8時から午後11時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に診療日及び診療時間を変更することができる。

(遵守事項)

第3条 夜間診療所の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(2) 夜間診療所の施設、器具等を損傷し、又は滅失しないこと。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合には、その行為を直ちに中止するよう指示し、これに従わないときは、夜間診療所からの退去を命ずることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、夜間診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

新城市夜間診療所の管理及び運営に関する規則

平成20年7月17日 規則第50号

(平成20年9月16日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年7月17日 規則第50号