○新城市公共下水道事業分担金に関する条例

平成20年9月24日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、公共下水道事業のうち都市計画事業でないもの(以下「事業」という。)に対する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、事業に要する費用の一部に充てるため、法第224条に基づく分担金を徴収する。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する下水道施設を利用して下水を排除する建築物の所有者をいう。ただし、建築物の所有者と当該建築物の所在する土地の所有者が異なる場合又は当該建築物に質権若しくは使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された権利を除く。)を有している者(以下「権利者」という。)がある場合には、建築物の所有者、当該建築物の所在する土地の所有者、権利者が協議して定めた者を受益者とする。

2 前項の規定は、排水区域外から下水道施設を利用して下水を排除しようとする者(以下「区域外流入者」という。)について準用する。

(分担区の決定等)

第4条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて次条の表の左欄に掲げる分担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称及び区域を公告しなければならない。

(分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、1接続当たり次の表の左欄に掲げる分担区の区分に応じ同表の右欄に掲げる額とする。

分担区の名称

分担金の額

調整区域第1分担区

450,000円

調整区域第2分担区

450,000円

2 区域外流入者が負担する分担金の額は、1接続当たり50万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、前項の公告の日において既に事業に着手し、又は5年以内に事業を施行することが予定される区域でなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、区域外流入者の賦課対象区域は、区域外流入者からの申出により定め、その時点で公告したものとみなす。

(分担金の賦課等)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者(区域外流入者を含む。以下同じ。)第5条に規定する分担金を賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項の規定にかかわらず、管理者が徴収上必要であると認める受益者の分担金は、一括納付とする。

(延滞金)

第8条 管理者は、前条第3項に規定する納付期日までに分担金を納付しない受益者があるときは、当該分担金の額(分割納付の場合は、管理者が定める各納期ごとに納付する分担金の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。))にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、新城市税外収入に係る延滞金に関する条例(平成17年新城市条例第94号)の規定により計算した金額(以下「延滞金」という。)を加算して徴収するものとする。

2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、延滞金の額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

3 管理者は、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第9条 前条第1項の規定による延滞金の額又は第13条第2項の規定による加算すべき金額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(分担金の徴収猶予)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故により、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) その他管理者が特に猶予する必要があると認めたとき。

(分担金の減免)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第6条第1項及び第3項の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、変更後の受益者が変更前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期が到来しているものは、変更前の受益者が納付するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第13条 管理者は、分担金の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該分担金の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 前項の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合において、当該納付者にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、端数金額の取扱いについては、延滞金の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第13条第2項に規定する還付又は充当に係る加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成21年3月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新城市公共下水道事業分担金に関する条例附則第2項の規定は、還付等加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(新城市公共下水道事業分担金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 施行日前に前項の規定による改正前の新城市公共下水道事業分担金に関する条例によってなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の新城市公共下水道事業分担金に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成30年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新城市公共下水道事業分担金に関する条例附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の新城市農業集落排水事業分担金に関する条例附則第4項の規定は、還付加算金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

新城市公共下水道事業分担金に関する条例

平成20年9月24日 条例第40号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第3章 下水道
沿革情報
平成20年9月24日 条例第40号
平成21年3月25日 条例第22号
平成25年7月3日 条例第34号
平成28年12月22日 条例第66号
平成30年6月26日 条例第31号
令和2年12月18日 条例第47号