○新城市つくで手作り村の設置及び管理に関する条例
平成20年12月22日
条例第44号
新城市つくで手作り村の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第155号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市つくで手作り村(以下「手作り村」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 手作り村は、地域資源を活用した都市との交流、憩いと安らぎの場を提供するとともに、新たな農業経営の展開を目指し地域農林業等の振興を図るため、新城市作手清岳字ナガラミ10番地2に設置する。
(利用の許可)
第3条 手作り村を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(利用料金)
第8条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、手作り村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に相当する額を上限とした範囲内において指定管理者が定める額とする。
4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。
5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届出し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、指定管理者に手作り村の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条第1項の規定により手作り村の利用を許可すること。
(3) 第5条の規定により手作り村の利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずること。
(4) その他手作り村を維持管理し、及び運営に関すること。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、手作り村の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
3 前項の場合において、利用料金とみなされる使用料(旧条例第7条の規定により使用料の減免を受けた者に係る使用料を除く。)の額は、新条例第8条第5項の規定により公告された利用料金の額と同一の額とする。
附則(平成22年9月17日条例第51号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条、第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 特記事項 |
遊々広場 | 1人1時間 | 100円 | 器具、設備等を設置して利用する者のみ徴収する。 |
備考
1 利用者が市内居住者(市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。以下同じ。)以外のものである場合の使用料は、この表に掲げる使用料の1.5倍の額とする。
2 利用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする。
3 利用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の3倍の額とする。