○新城市つくで手作り村の管理運営に関する規則
平成21年2月12日
規則第2号
新城市つくで手作り村の管理運営に関する規則(平成17年新城市規則第114号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市つくで手作り村の設置及び管理に関する条例(平成20年新城市条例第44号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、新城市つくで手作り村(以下「手作り村」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 手作り村の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、利用時間を変更することができる。
2 手作り村の休業日は、毎週木曜日及び12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、休業日を変更することができる。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、つくで手作り村遊々広場利用許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(利用の許可の変更又は取消し)
第4条 前条第2項の規定により許可書を交付された者(以下「利用者」という。)が利用内容を変更し、又は取消しを受けようとするときは、速やかに市長に申し出るものとする。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、条例第6条に規定する使用料を利用後速やかに納付しなければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別の設備をしたときは、終了後直ちに現状に復し、市長にその旨を届けること。
(2) 利用後は、清掃し、常に清潔に努めること。
(3) 施設を大切にすること。
(4) 火災及び盗難の防止に努めること。
(5) 利用許可のない施設等を使用しないこと。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに竹木を伐採し、及び草花を採取すること。
(2) 市長が指定する場所以外に車等を乗り入れること。
(3) 市長が指定する場所以外で喫煙又は火気を使用すること。
(4) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(5) 行商、募金その他これに類する行為をすること。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(6) その他衛生、風紀、保安を害し、又は施設の管理上障害となる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 利用者の危険防止のため必要があると認めたときは、利用の禁止又は制限をすることができる。
(施設等破損滅失届)
第10条 手作り村の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、つくで手作り村施設等破損滅失届(様式第4)を市長に提出し、原状回復、損害賠償その他の指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、手作り村の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、市長の承認を得て手作り村の管理運営に関し必要な事項を定めることができる。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。



