○新城市職員の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則

平成21年6月10日

規則第24号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により規則で定める地位は、顧問、参与、評議員及びこれに準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

新城市職員の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則

平成21年6月10日 規則第24号

(平成21年6月10日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成21年6月10日 規則第24号