○新城市職員の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則
平成21年6月10日
規則第24号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により規則で定める地位は、顧問、参与、評議員及びこれに準ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成21年6月10日 規則第24号
(平成21年6月10日施行)