○新城市職員の営利企業等の従事制限に関する規程
平成21年6月10日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により任命権者の許可を受けなければならない場合における許可の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第2条 任命権者は、職員が営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むことについて、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り法第38条第1項の許可を与えることができる。
(1) 職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがあると認められる場合
(2) 職務の遂行に支障があると認められる場合
(3) 公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉になると認められる場合
(4) その他法の精神に反すると認められる場合
2 前項の規定は、職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年6月10日から施行する。
附則(平成28年5月23日訓令第9号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。