○新城市支援給付及び配偶者支援金事務取扱規則

平成21年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)及び配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)その他関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 新城市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 面接記録票(様式第1)

(2) 支援給付台帳(様式第2)

(3) 支援給付決定調書(様式第3)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4)

(5) 被支援者記録票(様式第5)

(6) 受付簿(様式第6)

(7) 被支援者番号登載索引簿(様式第7)

(8) 支援給付申請書受理簿(様式第8)

(9) 医療券交付処理簿(様式第9)

(10) 介護券交付処理簿(様式第10)

2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(通知)

第3条 所長は、法第14条第4項の規定によりその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「準用保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付を必要とする状態にある者(以下「要支援者」という。)に支援給付を実施したときは、前条第1項第2号第3号及び第5号並びに第6条に規定する書類の写しその他必要な書類を添付して、速やかにその旨を当該被支援者の居住地を所管する支援給付を行うべき者(以下「支援給付の実施機関」という。)に通知しなければならない。

2 所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関が所管する区域内に移転したときは、速やかに支援給付の変更又は廃止の決定を行い、前項の例により当該他の支援給付の実施機関に通知しなければならない。

(支援給付申請書等)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書(様式第11)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、準用保護法第18条第2項の規定による葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書(様式第12)によるものとする。

3 前2項の申請には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要であると認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第13)

(2) 資産申告書(様式第14)

(3) 同意書(様式第15)

(書類の提出)

第5条 所長は、前条第1項若しくは第2項の申請をした要支援者又は被支援者に対して、次に掲げる書類のうち支援給付の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(1) 前条第3項各号に掲げる書類

(2) 給与証明書(様式第16)

(3) 住宅補修計画書(様式第17)

(4) 生業計画書(様式第18)

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が指定する書類

(決定通知書等)

第6条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における準用保護法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項の書面は、支援給付(開始・変更)決定通知書(様式第19)によるものとし、配偶者支援金に関する決定を行った場合における準用保護法第24条第3項の書面は、配偶者支援金決定通知書(様式第19の2)によるものとする。

2 準用保護法第24条第1項の規定による申請を却下し、その旨を通知する場合の書面は、支援給付に係るものにあっては、支援給付申請却下通知書(様式第20)によるものとし、配偶者支援金に係るものにあっては、配偶者支援金申請却下通知書(様式第20の2)によるものとする。

3 準用保護法第26条の書面は、支援給付に係るものにあっては、支援給付(停止・廃止)決定通知書(様式第21)によるものとし、配偶者支援金に係るものにあっては、配偶者支援金廃止決定通知書(様式第21の2)によるものとする。

(検診命令書等)

第7条 所長は、準用保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第22)を交付しなければならない。

2 前項に規定する検診を行った場合における検診結果の報告は検診書(様式第23)によるものとし、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書(様式第24)によるものとする。

(調査依頼書)

第8条 所長は、準用保護法第29条の規定により支援給付の支給に係る調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、様式第25によるものとし、同条の規定により配偶者支援金の支給に係る調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、様式第25の2によるものとする。

(扶養照会書等)

第9条 準用保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、様式第26によるものとする。

2 準用保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、様式第27によるものとする。

3 準用保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第28によるものとする。

(入所依頼書等)

第10条 所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して入所(利用)依頼(委託)(様式第29)を送付しなければならない。

(1) 準用保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合

(2) 準用保護法第33条第2項の規定により宿所提供施設を利用させ、又はこの施設に委託する場合

(3) 準用保護法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合

2 所長は、前項の規定による入所又は利用の依頼又は委託を解除するときは、当該施設の長又は私人に対して、入所(利用)解除通知書(様式第30)を送付しなければならない。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第11条 所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合には、支援給付開始決定通知書又は支援給付変更決定通知書の提示を求めるものとする。

2 所長は、受給者に対して配偶者支援金を支給する場合には、配偶者支援給金決定通知書の提示を求めるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第12条 準用保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から準用保護法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨を申し出る場合は、様式第31によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日規則第37号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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新城市支援給付及び配偶者支援金事務取扱規則

平成21年4月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 規則第21号
平成26年7月1日 規則第33号
平成26年9月26日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第26号